○湯河原町道路占用等規則

昭和60年3月12日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めのあるものを除き、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、湯河原町が管理する道路(道路予定地を含む。以下「道路」という。)の占用及び湯河原町道路占用料徴収条例(昭和39年湯河原町条例第16号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用工事の計画書)

第2条 水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する地方鉄道、ガス管、電柱又は電線を道路に設けようとする者は、法第36条第1項本文の規定により道路占用工事計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(工事の調整)

第3条 町長は、前条の規定による計画書の提出を受けたときは、占用に関する工事その他の相互調整を図るため必要な措置を講ずることができる。

(占用、掘削許可の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用許可を受けようとする者又は占用の工作物、物件若しくは施設(以下「占用工作物等」という。)の改築、移転、除却等に伴い道路の掘削許可を受けようとする者は、占用又は掘削しようとする日の15日前までに、道路占用許可申請・協議書(様式第2号)2通を町長に提出しなければならない。ただし、交通規制等を伴う場合についての申請書の提出通数は、町長が別に指示する。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図(占用位置付近100メートル内外の見取平面図)

(2) 実測求積図、縦断図及び横断図

(3) 占用工作物等の構造図(平面図、側面図及び設計書)

(4) 公図写し(占用位置付近のもの)

(5) 工程表

(6) 誓約書

(7) 隣接の土地若しくは建物の所有者の承諾書又は占用に利害関係があると認められる者の同意書

(8) その他町長が特に必要と認めて指示した書類

(占用、掘削許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、道路占用兼掘削等許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(許可事項の変更)

第6条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、法第32条第3項の規定により許可事項の変更許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び前条の規定は、前項の規定による申請及びその申請を許可した場合に準用する。

(工事完了届)

第7条 占用者は、第12条第1項の規定により復旧工事(同条第1項の規定により町長が路面復旧工事を行う場合は、埋め戻し工事)を完了したとき又は占用工作物等を除却し、占用地を原状回復したときは、工事等完了届(様式第4号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第8条 占用者が自己の都合により占用を廃止したときは、道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、占用の廃止に伴い占用工作物等を除却し、前条の規定により工事等完了届を提出する場合は、この限りでない。

(占用の継続)

第9条 占用者は、占用期間が満了した後も引き続いて占用の許可を受けようとするときは、占用期間満了の日15日前までに、前許可書の写しを添えて道路占用許可申請・協議書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

3 第5条の規定は、第1項の規定による申請を許可した場合に準用する。

(占用料の減免申請)

第10条 条例第5条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査して減免について決定し、道路占用料減免決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(舗装道路掘削の制限)

第11条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路は、次に定める期間は掘削を許可しない。ただし、公益上特に必要があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) セメント・コンクリート舗装道路 5年

(2) アスファルト・コンクリート舗装道路 3年

(3) 簡易舗装道路 1年

(路面の復旧)

第12条 道路占用に伴う掘削跡の本復旧は、町長が施行するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長の指示する工法により占用者に路面復旧工事を命ずることができる。

2 仮復旧は、埋戻し完了後直ちに交通開放するため、次に定める構造を基準とする。

 

路盤工

表層工

車道

本復旧構成

幅員6.0m以上 密粒度アスファルトコンクリート5cm

幅員6.0m未満 密粒度アスファルトコンクリート3cm

歩道

本復旧構成

密粒度アスファルトコンクリート3cm

3 占用者は、仮復旧部分について本復旧に着手するまでの間、安全かつ円滑な交通を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に巡回し、路盤の沈下、表層のはくりその他不良箇所を発見したときは、直ちに手直しを行うこと。

(2) 町長が手直しを指示した場合は、これに従わなければならない。

(路面復旧費の裁定)

第13条 路面復旧面積は、掘削深さ及び掘削幅に応じて定める別表第1の基準表により裁定する幅に掘削延長に乗じて得た面積とする。この場合、計算して得た面積に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第2位を四捨五入する。

(路面復旧費の負担)

第14条 第12条の規定により町長が路面復旧工事を行う場合は、道路占用者は、前条の規定により裁定された路面復旧面積に舗装の種別に応じて定める神奈川県道路占用工事に伴う路面復旧工事費標準単価表に準じる路面復旧工事単価(以下「路面復旧工事単価」という。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額とする。)とその額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率を乗じて得た消費税の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額とする。)及び当該消費税の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た地方消費税の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額とする。)との合計額を加えた額を路面復旧費として負担しなければならない。

(事務費の負担)

第15条 占用者は、次の各号に掲げる路面復旧工事を行う者の区分に応じ、当該各号に定める額を事務費として負担しなければならない。この場合、計算して得た額に10円未満の端数があるときは、四捨五入する。

(1) 町長が行う場合 第13条の規定により裁定された路面復旧面積に路面復旧工事単価を乗じて得た額の100分の10の額

(2) 占用者が行う場合 第13条の規定により裁定された路面復旧面積に路面復旧工事単価を乗じて得た額の100分の5の額

2 前項の規定にかかわらず、町長は、占用者が湯河原町水道事業給水条例(平成10年湯河原町条例第11号)湯河原町温泉事業条例(昭和36年湯河原町条例第13号)若しくは下水道法(昭和33年法律第79号)による工事を行う場合、その他特に必要があると認める場合は、前項の事務費を減額し、又は免除することができる。

(路面復旧面積への加算等)

第16条 町長は、道路の実状、掘削位置等により掘削前の道路機能が十分発揮できないと認められる場合は、占用者と協議し、当該部分の面積を第13条の規定により裁定される路面復旧面積に加えることができる。

2 前項の規定の適用がある路面復旧工事を第12条の規定により町長が行う場合の路面復旧費は、第13条及び第14条の規定により算出して得た額に町長が別に定める額を加えた額とし、当該工事に係る事務費は、第13条の規定により裁定される路面復旧面積を基礎として第15条の規定を適用して得た額とする。

(路面復旧費及び事務費の徴収方法)

第17条 路面復旧費及び事務費は、掘削許可の日から起算して30日を超えない範囲で納期を指定し、その全額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用者が国又は地方公共団体その他公益事業を行う団体の場合には、町長が別に定める所により徴収することができる。

(代執行)

第18条 この規則若しくは許可の条件に基づく義務又はこの規則により町長の命じた事項の不履行又は履行しても不十分と認めるときは、町長は、占用者に代わってこれを執行することができる。この場合の費用は、占用者の負担とする。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 湯河原町道路占用規則(昭和36年湯河原町規則第11号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、すでに従前の規定によりなされた申請及び許可は、この規則による申請又は許可とみなす。

(平成元年3月31日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成26年11月6日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町道路占用等規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日以前に道路の占用許可を受けているものの当該許可に係る占用等については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

別表第1(第13条関係)

路面復旧幅裁定基準表

(単位 m)

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本復旧幅 W=a+2・b+0.2×2

a:掘削幅(最低0.6mとする)

b:0.3H(最低0.3mとする)

仮復旧幅 a+2・b 掘削場所の土質の状況等に応じて変更することがある。

埋戻材料

規格

材料

粒径

CBR値

最大径

最小径

10mm以下

0.074mmフルイ通過量10%以下

砕石

40mm〃

修正CBR20%以上

再生砕石

40mm〃

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湯河原町道路占用等規則

昭和60年3月12日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
昭和60年3月12日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第3号
平成26年11月6日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第10号