○湯河原町水路に関する条例
昭和39年3月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の管理に属する水路の管理及び占用について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この条例において「水路」とは、河川法(明治29年法律第71号)を適用又は準用しない公共の用に供される河川又は用排水路で、その敷地、流水、水面及び水路附属物を含むものをいう。
2 この条例において「水路附属物」とは、護岸、堤防、こう門、せき、その他水路に附属して公共の用に供される工作物等をいう。
(行為の禁止)
第3条 水路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 水路を損壊すること。
(2) 土砂、塵芥、汚毒物、その他これに類するものを捨てること。
(3) 水路附属物にみだりに物件等を置くこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、水路の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 水路の敷地又は上部若しくは下部に工作物を新設又は改築し又は水路の敷地を占用すること。
(2) 水路の敷地を掘さくし若しくは盛土し、又は堤防、護岸等の工事若しくはこれらに類する行為をすること。
(3) 工場又は事業場の汚水、廃液等を水路に流すこと。
2 前項の規定による許可には、水路管理上必要な条件を附することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の規定による許可の期間は、1年以内とする、ただし、町長が特に必要と認めたものについては、5年以内とすることができる。
2 占用料は占用許可のとき徴収する。ただし、占用の期間が1年以上に亘る場合には年額を定め、納期を指定して徴収することができる。
(占用料の端数計算)
第7条 占用料の額が年をもって定められている場合において占用の期間に1年未満の端数を生じたときの占用料の額は月額をもって算出する。
2 占用料の額が、月をもって定められている場合において、占用の期間に1月未満の端数を生じたときの占用料の額はその月の現日数を基礎として日割によって算出する。
3 占用料の額が、面積又は長さをもって定められている場合において、その面積又は長さに1平方米又は1米未満の端数があるときの占用料の額はその端数を1平方米又は1米として計算する。
(広告物の面積の算出方法)
第8条 広告物を掲出するために設けられる工作物の占用料の算出の基礎となる面積は、工作物の占用面積と広告物として利用される面の面積を加算した面積とする。ただし、広告物の形状が不整形のものにあっては、その都度、町長が認定した面積をもって占用面積とする。
2 私有地から水路に突出して広告物を掲出する看板等の占用料の算出の基礎となる面積は看板等の広告物として利用される面の面積とする。
(占用料の免除)
第9条 道路に出入するための通路として、水路に工作物を設置する場合は、その工作物の幅が2米まで1件を限り占用料を免除する。
(占用料の不返還)
第10条 既納の占用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、既納の占用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 占用者の責任でない理由により占用できなくなったとき。
(2) 占用の前日までに占用の許可を取消したとき。
(占用料の減免)
第11条 町長は、占用が公益の用に供されるものと認めた場合その他特に必要と認めた場合には、占用料を減免することができる。
(占用者の義務)
第12条 占用者は、その占用に係る水路の区域及び水路の附属物を保護し、異常を認めたときは、速やかにその旨を町長に届出て指示を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合には、占用者は速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 水路の占用に関する工事に着手し又は工事が完了したとき。
(3) 占用許可の事項に変更を生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 占用者は占用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第14条 占用者は、許可の期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を必要としなくなったときは、町長に届出て原状回復工事の指示を受け、自己の費用をもって速やかにこれを施行し、検査を受けなければならない。占用者がその工事を施行しないときは町長が代ってこれを施行し、費用を占用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 占用者は水路に損害を与えたときは、町長の定めるところに従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第16条 町長は、水路の管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその占用場所に立ち入り調査又は検査をさせ、適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により調査又は検査にあたる職員は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(監督処分)
第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、占用の許可を取消し、その行為を中止させ、必要な処置を指示し又は水路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) いつわり、その他の不正な手段により許可を受けた者
2 次の各号の一に該当する場合には、占用者に対し水路の部分を定めて、その占用を禁止し、又は制限を加えることができる。
(1) 水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 水路の保全又は管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 前各号に掲げるほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(過料)
第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条各号の一に該当する行為をした者
(3) 第12条の規定による届出その他の義務を怠った者
(4) 第13条の規定による権利の譲渡等禁止事項に違反した者
(5) 第17条の規定による監督処分に従わなかった者
2 第4条第1項の規定による許可を受けないで行為をし、又は詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日条例第11号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に徴収した、又は徴収すべきであった水路占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月18日条例第7号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に道路占用の許可を受け、当該許可に係る期間のうち平成9年4月1日以後の期間に係る占用料を納入している者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する第1条の規定による改正前の湯河原町水道事業給水条例第37条及び第38条、第2条の規定による改正前の湯河原町温泉事業条例第54条、第3条の規定による改正前の湯河原町水路に関する条例第18条、第4条の規定による改正前の湯河原町都市公園条例第25条並びに第5条の規定による改正前の湯河原町駐車場条例第11条に規定する過料の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成17年3月3日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に水路の占用許可を受けているものの当該許可に係る期間の占用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
電柱類 | 第一種電柱(線が1本から3本のもの) | 1本につき1年 | 1,609円 |
第二種電柱(線が4本又は5本のもの) | 2,479 | ||
第三種電柱(線が6本以上のもの) | 3,349 | ||
第一種電話柱(線が1本から3本のもの) | 1,414 | ||
第二種電話柱(線が4本又は5本のもの) | 2,284 | ||
第三種電話柱(線が6本以上のもの) | 3,154 | ||
その他の柱類及び支線 | 109 | ||
標識(標柱、停留所標識等) | 1本につき1年 | 1,830 | |
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 8,640 | |
布設管類 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 72 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 109 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 145 | ||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 290 | ||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 725 | ||
外径が1m以上2m未満のもの | 1,450 | ||
外形が2m以上のもの | 2,900 | ||
通路 | 占用面積1m2につき1年 | 1,020 | |
工作物を設置しない流水面 | 占用面積1m2につき1年 | 1,200 | |
袖つけ看板類 | 表示面積1m2につき1年 | 960 | |
その他の工作物 | 占用面積1m2につき1年 | A×0.5×0.048 | |
上記に該当しないもの | 占用面積1m2につき1年 | A×0.5×0.048 |
備考
1 表示面積とは、看板類の表示部分の面積をいう。
2 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により湯河原町に備えつけられた固定資産税台帳に登録された価格を表すものとする。