○湯河原町水路に関する条例施行規則
昭和39年4月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町水路に関する条例(昭和39年湯河原町条例第17号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為等の申請及び許可)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により、許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水路占用等許可申請書(様式第1号)を行為を開始しようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 占用の場合は、その位置及び付近を表示した図面並びに隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があるときは、その所有者又は占用者の意見書
(2) 工作物を設置する場合は、その設計書、仕様書及び図面
(3) 工場又は事業場の汚水、廃液等を流す場合は、その分析書
(許可事項の変更)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、水路占用等許可事項変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(継続占用の申請及び許可)
第4条 条例第5条の規定による許可期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、許可期間満了前7日までに水路占用等許可期間更新申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 第2条第3項の規定は本条の場合に準用する。
(占用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、水路占用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査証票)
第6条 条例第16条第2項の規定による職員の身分を示す証票は、湯河原町職員服務規程(昭和59年湯河原町訓令第3号)第5条の規定による身分証明書とする。
(占用期間の満了)
第7条 占用者は、占用許可の期間が満了したとき、又は占用許可の期間満了前に占用を中止しようとするときは、水路占用許可期間満了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。