○湯河原町建築協定に関する聴聞会規則

平成8年4月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、町長が行う建築協定に関する公開による聴聞の実施に関し、必要な事項を定める。

(開催の公告及び通知)

第2条 町長は、聴聞を行おうとする場合は、実施日の7日前までに聴聞の期日、場所、事案の要旨その他必要な事項を公告するとともに、法第72条に規定する関係人に通知しなければならない。

(議長)

第3条 聴聞は、町長の指名した職員が議長となって行う。

(聴聞の方法)

第4条 聴聞は、公開し、口頭陳述により行う。ただし、やむを得ない理由により聴聞に出席できないときは、あらかじめ陳述書を提出することにより、これに代えることができる。

(代理人)

第5条 関係人は、聴聞に際して、代理人を選任しその者をして出席させようとするときは、あらかじめその旨を書面により町長に届け出なければならない。

(証人等の出席)

第6条 関係人又はその代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させようとするときは、あらかじめ証人等の住所、氏名及び立証の要旨を書面により町長に届け出なければならない。

(関係職員の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は町の関係職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(聴聞の延期)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、聴聞を行うことができないと認めるときは、その実施を延期することができる。

2 町長は、前項の規定により聴聞を延期した場合は、その期日、延期した理由その他必要な事項を関係人又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

3 前項に規定する公告は、第2条第2項の規定を準用する。

(聴聞の機会の放棄)

第9条 議長は、聴聞に際して関係人及びその代理人のすべてが欠席し、かつ、一通の陳述書も提出されなかった場合は、聴聞を行ったものとして聴聞を終結することができる。

(発言)

第10条 聴聞において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、発言が聴聞の事案の範囲を超えたときその他必要と認めるときは、これを制限し、又は禁止することができる。

(秩序維持)

第11条 議長は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(記録及び報告)

第12条 議長は、書記を指名して、聴聞に出席した者の住所、氏名、聴聞の経過、口述の内容等を記録させ、聴聞終了後直ちに町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

湯河原町建築協定に関する聴聞会規則

平成8年4月25日 規則第11号

(平成8年4月25日施行)