○湯河原町下水道条例

昭和59年12月24日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第2条の2~第2条の7)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条~第17条)

第4章 雑則(第18条~第27条)

第5章 罰則(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、湯河原町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(12) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(13) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

第1章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準は、次条から第2条の5までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の新設等の基準)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあってはます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設備について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水はます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項により確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、その旨を町長に届け出ることによってこれに代えることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、別に規則で定めるところにより、排水設備等の工事に関し町長が技能を有する者として認める下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を選任する業者として、町長が指定した指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、工事が完成したその日から5日以内に町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けた後でなければ、排水設備等を使用することができない。

(既設排水施設の認定)

第8条 現に使用している排水施設を排水設備等として使用しようとする者は、町長の認定を受けなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による神奈川県条例により前項第1号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成9年神奈川県条例第35号)第28条の規定により排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用するときは、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質並びに供用開始の時期を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者の変更の届出)

第14条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 公共下水道の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について納入通知書又は預金口座自動振替の方法により毎使用月の翌月末までに納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 納入通知書は、納期限の10日前までに発送するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料は、1月につき次の表の基本料金と超過料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

区分

基本料金

超過料金

排水量

使用料

排水量

使用料

一般汚水

10立方メートル以下の分

1,266円

10立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 158円

公衆浴場汚水

排水量1立方メートルにつき 10円

2 下水使用料について使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは基本水量の2分の1に相当する料金とし、使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1月とみなして算定する。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は規則で定める基準により町長が認定する。

(3) 温泉水を使用した場合は、その使用水量とし、規則で定める基準により町長が認定する。

(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案し、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要と認めたときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付し、町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用の許可を受けた者からは、湯河原町道路占用料徴収条例(昭和39年湯河原町条例第16号)又は湯河原町水路に関する条例(昭和39年湯河原町条例第17号)を準用し、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

(占用許可の基準)

第20条の2 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第20条の3 第20条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第21条 第20条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第20条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第22条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定

新規指定 1件につき10,000円

更新指定 1件につき3,000円

(2) 責任技術者の登録

新規登録 1件につき3,000円

更新登録 1件につき1,000円

2 既納の手数料は、返還しない。

(使用料の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(費用の負担)

第24条 町長が、使用者の特別の必要により公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

(管理人及び代表者)

第25条 排水設備等の所有者が、町内に住所又は居所を有しないときは、この条例に定める事項を処理させることができる者を管理人と定め、町長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有若しくは共用する者又は給水装置を共有する者若しくは共用給水装置による使用者は、この条例に定める事項を処理させるために代表者を定め、町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の届出のあった管理人及び代表者を適当でないと認めたときは、変更させることができる。

(排水区域外の使用)

第26条 町長は、排水区域外のものにあっても、公共下水道の管理上支障がない場合において特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第11条の規定に違反した者

(5) 第10条に規定する基準に適合しない下水を除害施設を設置しないで排除した者

(6) 第12条又は第13条の規定による届出を怠った者

(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第18条又は第20条第1項に規定する許可を受けないで物件の設置をした者

(9) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項又は第18条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文第12条又は第13条の規定による届出書、第16条第3項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(下水道使用料に係る経過措置)

5 第4条の規定による改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

6 第3項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年2月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(下水道使用料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(下水道使用料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される料金については、なお従前の例による。

(平成10年9月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第27条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する改正前の湯河原町下水道条例第28条に規定する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月8日条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月31日条例第29号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る下水道使用料の算定における改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定の適用については、町長が別に定めるところによる。

(平成24年12月3日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払いを受ける権利が確定される使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(湯河原町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の湯河原町下水道条例の規定により町長がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町下水道条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の湯河原町下水道条例の規定により町長に対してなされた請求その他の行為で施行日以後公営企業管理者が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の湯河原町下水道条例の規定により公営企業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成31年2月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯河原町下水道条例第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和5年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規程(「第29条」を「第29条第1号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和6年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の日数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和6年6月7日条例第20号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(湯河原町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に改正前の湯河原町下水道条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町下水道条例の規定により町長がした処分その他の行為とみなす。

5 施行日前に改正前の湯河原町下水道条例の規定により公営企業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後町長が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の湯河原町下水道条例の規定により町長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

湯河原町下水道条例

昭和59年12月24日 条例第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第8号
平成9年2月18日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第20号
平成10年9月22日 条例第22号
平成12年6月9日 条例第18号
平成12年12月8日 条例第23号
平成14年3月7日 条例第11号
平成15年2月19日 条例第4号
平成17年10月31日 条例第29号
平成17年12月12日 条例第33号
平成24年12月3日 条例第18号
平成25年11月28日 条例第21号
平成26年3月3日 条例第13号
平成28年11月30日 条例第23号
平成31年2月13日 条例第3号
令和5年11月30日 条例第30号
令和6年6月7日 条例第20号
令和6年9月10日 条例第21号