○湯河原町公営企業の設置等に関する条例

昭和43年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、湯河原町が公営企業として経営する水道事業、温泉事業及び下水道事業の設置等に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水及び温泉の供給並びに公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するため、水道事業、温泉事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公営企業の経営の基本は、次のとおりとする。

(1) 水道事業

 給水区域は、本町水道事業が水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づき、認可を得た区域とする。

 給水人口は、28,200人とする。

 1日最大給水量は、28,700立方メートルとする。

(2) 温泉事業

 給湯区域は、湯河原町温泉事業条例(昭和36年湯河原町条例第13号)第3条に規定する区域とする。

 給湯戸数は、400戸とする。

 1日最大給湯量は、5,040立方メートルとする。

(3) 下水道事業

 排水区域は、本町下水道事業が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき、事業計画を定めた区域とする。

 排水人口は、20,540人とする。

 1日最大汚水量は、14,690立方メートルとする。

(法の適用範囲)

第4条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、温泉事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業には管理者を置かない。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課、温泉課及び下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件50万円(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける保険金額)を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、温泉事業に関する部分の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 湯河原町水道事業に対する地方公営企業法の適用を延期する条例(昭和42年湯河原町条例第8号)は、廃止する。

(昭和43年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条中の課の設置に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月8日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年2月15日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月10日条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月16日条例第18号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

湯河原町公営企業の設置等に関する条例

昭和43年3月1日 条例第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月1日 条例第5号
昭和43年10月1日 条例第22号
昭和44年3月15日 条例第5号
昭和44年6月26日 条例第18号
昭和51年3月10日 条例第6号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和63年3月8日 条例第5号
平成8年2月15日 条例第4号
平成9年3月7日 条例第19号
平成11年6月10日 条例第15号
平成13年3月8日 条例第7号
平成14年8月16日 条例第18号
平成14年12月16日 条例第35号
平成17年3月23日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第16号
平成27年12月1日 条例第40号
平成28年11月30日 条例第23号
平成29年11月30日 条例第18号
平成30年2月14日 条例第13号
令和2年2月13日 条例第6号
令和4年6月9日 条例第14号
令和6年2月13日 条例第8号
令和6年9月10日 条例第21号