○湯河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給与額決定の基準)

第3条 職員の給与の額は、湯河原町職員の給与の額を基準とする。

2 特殊勤務手当の額は、企業の特殊性及び実態を考慮して企業管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が定める。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第4条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 費用弁償は、前項第1号の職員の通勤及び公務のための旅行に係る費用とする。

3 第1項各号の職員の給与及び前項の費用弁償の額は、湯河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯河原町条例第13号)を規準として町長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第5条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月7日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の湯河原町職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の湯河原町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の湯河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月2日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての湯河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用に関する経過措置)

第16条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、第4条の規定による改正後の湯河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下次項において「新企業職員給与等条例」という。)第5条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。

第17条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、新企業職員給与等条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員及び新企業職員給与等条例第5条に規定する職員とみなして、これらの規定を適用する。

(令和5年11月30日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条及び第7条(別表第1の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

湯河原町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月1日 条例第6号

(令和6年10月1日施行)