○湯河原町水道事業給水条例

平成10年3月27日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第21条)

第4章 料金、手数料及び水道利用加入金(第22条~第32条)

第5章 管理(第33条~第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、湯河原町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 湯河原町水道事業の給水区域は、湯河原町公営企業の設置等に関する条例(昭和43年湯河原町条例第5号)第3条第2項に規定する区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓又は私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び水道利用加入金

(水道料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1月につき次の表の基本料金と超過料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

種別

用途

基本料金

超過料金1立方メートルにつき

使用水量

料金

使用水量

料金

専用

一般用営業用臨時用

10立方メートルまで

774円

11立方メートルから30立方メートルまで

84円

31立方メートルから50立方メートルまで

91円

51立方メートルから100立方メートルまで

97円

101立方メートル以上

105円

付記

(1) 一般用とは、住宅、官公署、学校、病院、事務所その他これに類するものが使用する場合をいう。

(2) 営業用とは、旅館、寮、保養所、飲食店、喫茶店その他営業の用に使用する場合をいう。

(3) 臨時用とは、工事その他臨時に使用する場合をいう。

2 一般用で前項の規定による料金の徴収をすることができないものについては、世帯人員による定額料金とし、次の表に定める額に、消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を徴収する。

種別

用途

1世帯につき

3人まで

4人から5人まで

6人から7人まで

8人から9人まで

9人を超え1人増すごとに

専用

一般用

2,732円

2,914円

3,552円

3,826円

592円

備考 一般用で世帯人員のないもの及び営業用に使用する料金は、町長が別に定める。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、定例日以外の日又は隔月に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1に相当する額

(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定した額

(無届使用に対する認定)

第27条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、予納又は2月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新するとき 1件につき 5,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円

(5) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 1,000円

(6) 給水装置工事事業者指定証を再交付するとき 1件につき 2,500円

(水道利用加入金)

第31条 町長は、給水装置の新設工事又は改造工事(量水器の口径を増すものに限る。以下同じ。)の申請者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に、消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。

(1) 新設工事 量水器の口径に応じ次に掲げる額

量水器の口径

加入金の額

13ミリメートル

量水器1個につき 100,000円

(申請者が湯河原町に住所を有している又は有する予定の者で、自己の居住の用に供し、かつ、給水目的が家事用の場合は 30,000円)

20ミリメートル

量水器1個につき 200,000円

(申請者が湯河原町に住所を有している又は有する予定の者で、自己の居住の用に供し、かつ、給水目的が家事用の場合は 60,000円)

25ミリメートル

量水器1個につき 300,000円

40ミリメートル

量水器1個につき 600,000円

50ミリメートル

量水器1個につき 1,000,000円

75ミリメートル

量水器1個につき 2,500,000円

100ミリメートル

量水器1個につき 5,000,000円

150ミリメートル

量水器1個につき 10,000,000円

(2) 改造工事 改造後の量水器の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の量水器の口径に対応する同号に規定する額との差額

2 共同住宅に設置する家事用給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申請人は、前項の規定にかかわらず、次に定める額に、消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加入金として徴収する。

(1) 新設工事 100,000円に当該共同住宅の戸数を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 100,000円に当該共同住宅の増加戸数を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から、新たに給水を受けようとする者(前項に該当するものを除く。)は、親量水器の口径にかかわらず、子量水器による第1項の規定を準用して得た額を加入金として徴収する。

4 加入金は、給水装置の申請の際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際徴収する。

5 既に徴収した加入金は還付しない。ただし、一時用の給水装置を申請後99日以内に撤去したときは、日割計算により徴収額を計算し残額を還付する。

(料金、手数料、加入金等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の手数料その他の費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がないのに、第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 給水を濫用し、種別の異なる用途に使用し、みだりに他人に分与し、又は販売したとき。

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(過料)

第37条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がないのに、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、第30条の手数料又は第31条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 詐欺その他不正の行為により、第23条の料金、第30条の手数料又は第31条の加入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前になされた廃止前の条例に基づく承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年2月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する第1条の規定による改正前の湯河原町水道事業給水条例第37条及び第38条、第2条の規定による改正前の湯河原町温泉事業条例第54条、第3条の規定による改正前の湯河原町水路に関する条例第18条、第4条の規定による改正前の湯河原町都市公園条例第25条並びに第5条の規定による改正前の湯河原町駐車場条例第11条に規定する過料の適用については、なお、従前の例による。

(平成12年12月8日条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る水道料金の算定における改正後の湯河原町水道事業給水条例第23条の規定の適用については、町長が別に定めるところによる。

(平成14年12月16日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る水道料金の算定における改正後の湯河原町水道事業給水条例第23条の規定の適用については、町長が別に定めるところによる。

(平成22年6月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る水道料金の算定における改正後の湯河原町水道事業給水条例第23条の規定の適用については、町長が別に定めるところによる。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る水道料金の算定における改正後の湯河原町水道事業給水条例第23条の規定の適用については、管理者が別に定めるところによる。

(平成27年12月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に行われる使用水量の点検に係る水道料金の算定における改正後の湯河原町水道事業給水条例第23条の規定の適用については、管理者が別に定めるところによる。

(平成29年11月30日条例第19号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(湯河原町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に改正前の湯河原町水道事業給水条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町水道事業給水条例の規定により町長がした処分その他の行為とみなす。

7 施行日前に改正前の湯河原町水道事業給水条例の規定により公営企業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後町長が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の湯河原町水道事業給水条例の規定により町長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

湯河原町水道事業給水条例

平成10年3月27日 条例第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月27日 条例第11号
平成12年2月17日 条例第5号
平成12年12月8日 条例第23号
平成12年12月27日 条例第36号
平成14年12月16日 条例第29号
平成17年12月12日 条例第32号
平成22年6月14日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第16号
平成26年3月3日 条例第12号
平成27年12月1日 条例第41号
平成29年11月30日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第17号
令和5年11月30日 条例第27号
令和6年9月10日 条例第21号