○湯河原町温泉事業条例

昭和36年8月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 送配湯

第1節 流入(第4条~第11条)

第2節 配湯及び装置(第12条~第24条)

第3節 使用料金及び手数料(第25条~第31条)

第3章 削除

第4章 管理(第48条~第54条)

第5章 温泉委員会(第55条~第65条)

第6章 補則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町有温泉及び町有送湯施設に流入される温泉等温泉事業に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 送湯施設 温泉を送配湯するため町が所有し、又は管理している施設をいう。

(2) 契約源泉 流入契約により送湯施設に流入している温泉の源泉をいう。

(3) 配湯 送湯施設より配湯することをいう。

(4) 給湯装置 需要者に温泉を供給するため送湯施設より分岐して設けられた、給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。

(5) 権利温泉 温泉の受給権利を有する者に配湯する温泉をいう。

(6) 保証貸与温泉 別に定める保証金を町に預託し、配湯許可を得たものに配湯する温泉をいう。

(7) 臨時貸与温泉 権利温泉、保証温泉以外の配湯で期限を定めて臨時に配湯する温泉をいう。

(8) 送湯施設使用者 町と契約して送湯施設を使用しているものをいう。

(9) 施設使用温泉 送湯施設使用者に配湯する温泉をいう。

(10) 源泉所有者 契約源泉所有者をいう。

(11) 流入量 送湯施設流入点における温泉流入量をいう。

(12) 配湯持分量 源泉所有者及び源泉所有者と配湯契約した送湯施設使用者に配湯する施設使用温泉並びに権利温泉、保証貸与温泉及び臨時貸与温泉の使用者に配湯する毎分1.8リットル当たりの配湯量を、1月当たりの立方メートルに換算した量をいう。

(給湯区域)

第3条 温泉を供給する区域は湯河原町の区域とする。

第2章 送配湯

第1節 流入

(流入契約の申出)

第4条 温泉所有者は温泉利用の合理化を図るため、町と契約して、送湯施設に温泉を流入することができる。

2 前項の温泉を流入しようとする者は、規則の定めるところにより、その旨を町長に申し出なければならない。

(契約の締結)

第5条 町長は、前条の申出により適当と認めるときは、当該温泉所有者と温泉の流入契約を締結することができる。

(温泉の価値量)

第6条 温泉の価値量は、流入量、温度及び泉質に基づき規則の定める評価系数により評価し、決定する。

(流入契約金)

第7条 第5条の規定により流入契約をする場合において、町長は、源泉所有者に対し当該流入温泉を対象とした保証貸与温泉に係る保証金のうち2分の1を限度として融資のあっせんをし、又は予算の範囲内で当該限度額を超えない契約金を支払うことができる。

2 前項に規定する限度額とは、流入量又は温泉の価値量に基づき配湯する量の保証金の2分の1を指すものとする。

(温泉買上料)

第8条 町長は、流入契約により流入される温泉について、規則の定めるところにより、温泉買上料を支払うものとする。

2 1月の温泉買上料基準額は、次に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条第1号に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(1) 権利温泉   毎分時 1.8リットル当たり 9,340円

(2) 保証貸与温泉 毎分時 1.8リットル当たり 10,310円

(3) 臨時貸与温泉 毎分時 1.8リットル当たり 11,270円

(源泉所有者の義務)

第9条 源泉所有者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 源泉の掃除及び修理は、町の指示する日程によらなければならない。ただし、特に必要があるときは、町の承諾を得て変更することができる。

(2) 源泉に異常のあるときは、直ちに町に報告しなければならない。

(3) 町の源泉調査には協力しなければならない。

(4) 源泉及び源泉施設を修理又は改善することが適当であると認めるときは、町の指示に従って速やかに改善の措置を講じなければならない。

(5) 自己の都合によりみだりに揚湯を中断し、又は揚湯を拒否してはならない。

(6) 源泉所有者は、善良な源泉管理者の注意をもって源泉を維持し、常に最良の状態に揚湯し、及び流入しなければならない。

(余剰温泉の利用権)

第10条 各源泉の流入に基づき生じた余剰温泉及び余剰熱量の利用権は全て町に帰属するものとする。

(源泉補助)

第11条 源泉の改善、温泉の適正利用の高度化、温泉資源の保護等を行う場合において、必要と認めるときは、予算の範囲内で補助することができる。

第2節 配湯及び装置

(配湯の種別)

第12条 温泉配湯の種別は、次の4種とする。

(1) 第1種 権利配湯 権利温泉を定量配湯又はメータにより計量配湯するものをいう。

(2) 第2種 保証貸与配湯 保証貸与温泉を定量配湯又はメータにより計量配湯するものをいう。

(3) 第3種 臨時貸与配湯 臨時貸与温泉を定量配湯又はメータにより計量配湯するものをいう。

(4) 第4種 施設使用配湯 施設使用温泉を定量配湯又はメータにより計量配湯するものをいう。

(使用区分)

第13条 温泉使用の区分は、次のとおりとする。

(1) 旅館用 旅館、ホテル等宿泊施設において営業の用に供するものをいう。

(2) 寮保養所用 寮保養所等で使用するものをいう。

(3) 団体用 公衆浴場又は類似施設で使用するものをいう。

(4) 医療用 主として医療に使用するものをいう。

(5) 自家用 個人住宅において自家用に供するものをいう。

(配湯の原則)

第14条 配湯は昼夜不断とし、基準配湯温度は送湯施設の分岐点で摂氏55度とし、50度は下らないものとする。ただし、天災地変停電等による揚湯不能、源泉の維持管理上の作業その他避けることのできない事故の発生又は公益上必要と認めるときは、一時又は定期的な配湯の中止又は配湯量の制限をすることができる。

2 前項ただし書の場合において、必要と認めるときは、保証貸与温泉及び臨時貸与温泉については配湯の許可を取り消すことができる。

3 配湯量は、毎分3.6リットル(1月当たり配湯持分量155立方メートル)以上でなければならない。

(賠償責任)

第15条 前条による配湯の制限、中止等のため、温泉使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(配湯の申請及び保証金)

第16条 温泉の配湯を受け、又は配湯量の増量を受けようとする者は、別に定めるところにより町長にその旨を申請し、許可を受けなければならない。

2 保証貸与温泉については、毎分時1.8リットル当たり100万円の保証金を預託しなければ許可しない。

3 前項に規定するもののほか、町長は、許可に際し必要な条件を付することができる。

(分湯装置の設置)

第17条 配湯のための分湯装置は、町が設置する。

2 分湯装置の管理は町が行い、使用者といえども町長の許可なくして、分湯装置の調整等をしてはならない。

(メータの設置及び貸与)

第17条の2 配湯のための温泉メータ(以下「メータ」という。)は、町が設置し、温泉の使用者又は管理人若しくは給湯装置の所有者(以下「温泉使用者」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、最善の注意をもってメータを管理しなければならない。

3 保管者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、メータを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 保管者は、町長の許可なくしてメータの調整をしてはならない。

(給湯装置費の負担区分)

第18条 給湯装置の新設改造又は撤去に要する費用は当該給湯装置を新設改造又は撤去しようとする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町において費用を負担することができる。

(給湯装置工事の施行等)

第19条 給湯装置の設計及び施行は町が行う。ただし、規則の定めるところにより公認業者に行わせることができる。

2 町が施行する工事費の算出方法及び工事施行については、規則の定めるところによる。

(給湯装置の構造及び材質)

第20条 給湯装置の構造及び材質について必要な事項は、規則で定める。

(給湯装置の管理義務)

第21条 給湯装置の使用者又は所有者は温泉が汚染又は温度損失等のないよう充分な注意をもって給湯装置を管理しなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、給湯装置を検査し、適当な措置を温泉使用者に指示することができる。

(使用者の届出義務)

第22条 温泉使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 給湯装置の破損又は給湯量に異常があると認めるとき。

(2) 温泉の使用を開始、廃止又は中止しようとするとき。

(3) 給湯の種別及び使用区分を変更しようとするとき。

(4) 使用者若しくは所有者に変更のあったとき、又は使用者若しくは所有者の住所の変更のあったとき。

(5) 配湯場所を変更しようとするとき。

(温泉使用権の譲渡)

第23条 保証貸与温泉及び臨時貸与温泉については、使用許可の権利を譲渡することができない。ただし、保証貸与温泉の使用許可を受けた者の所有に係る不動産に付随して、当該保証温泉が譲渡される場合においては、この限りでない。

(温泉使用者台帳)

第24条 町長は、温泉使用者を登録した温泉使用者台帳を調製しなければならない。

第3節 使用料金及び手数料

(使用料金の徴収)

第25条 温泉使用料金は、使用者から徴収する。

2 温泉受給権利者が使用せず他の者が使用しているものについての使用料金については受給権利者連帯して、その納付義務を負う。

(使用料金)

第26条 温泉使用料金は、1月につき次の表により計算した額に、消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、休業又は一時中止の場合でも、基本料金は納入するものとする。

温泉使用料金

区分

従量制使用料金

定量制使用料金

基本料金(配湯持分量1立方メートルにつき)

使用料1立方メートルにつき

超過料金1立方メートルにつき

基本料金(配湯持分量1立方メートルにつき)

使用料1.8リットル毎分時当たりにつき

営業

一般

営業

一般

権利配湯使用料

98円

160円

249円

413円

49円

80円

19,340円

保証貸与配湯使用料

98円

160円

343円

413円

49円

80円

22,290円

臨時貸与配湯使用料

98円

160円

386円

413円

49円

80円

25,070円

施設使用配湯料

47円

76円

76円

413円

42円

71円

5,890円

備考

1 超過料金は、配湯持分量を超えて使用した場合の超過分に対する使用料金とする。

2 営業とは、旅館、寮保養所等の宿泊施設及び規則で定める施設が使用する場合をいう。

3 一般とは、住宅、病院、公衆浴場その他これらに類するものが使用する場合をいう。

第27条 削除

第28条 削除

(温泉使用量の認定)

第28条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉使用量を認定する。

(1) メータに異常があったとき。

(2) 漏湯その他の理由により使用量不明のとき。

(料金の算定)

第28条の3 従量制使用料金は、定例日(料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメータの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、町長が必要と認めるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 定量制使用料金は、日割計算を行わず、1月の定額料金とする。ただし、使用日数が15日を超えないときは、1月の定額料金の2分の1に相当する額とする。

(施設負担金)

第28条の4 新規配湯及び配湯量の増量又は減量等により、分湯装置又はメータを新設又は変更するときは、規則の定めるところにより施設負担金を徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は次に掲げる区分により申請者から申請の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請後徴収することができる。徴収した手数料は還付しない。

(1) 第16条の配湯の申込みをするとき 1件につき 2,000円

(2) 名儀変更をするとき 1件につき 2,000円

(3) 証明手数料 1件につき 200円

(4) 工事設計審査手数料 設計金額の100分の4

(5) 工事材料検査手数料 材料価格の100分の5

(6) 工事完成検査手数料 1件につき 2,000円

(使用料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない温泉使用料金、手数料その他の温泉使用に係る費用を軽減又は免除することができる。

(使用料金、手数料等の納期限)

第31条 温泉使用料金、手数料等の納期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 温泉使用料金の納期限は、当該納入通知書を発した日の属する月の末日とする。ただし、当該日が湯河原町の休日を定める条例(平成元年湯河原町条例第6号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い町の休日でない日をもって納期限の日とする。

(2) 町長は、前号に規定する納期限により難いと認めるときは、納期限をその都度定めることができる。

(3) 手数料その他の温泉使用に係る費用は、納入通知書の指定する納期限とする。

第3章 削除

第1節 削除

第32条から第41条まで 削除

第2節 削除

第42条から第47条まで 削除

第4章 管理

(源泉所有者の義務違反に対する措置)

第48条 第9条各号に定める事項に違反したときは、温泉買上料金を減額し、又は流入契約を解除することができる。

(計量装置の管理違反に対する措置)

第49条 第17条の温泉配湯のための計量装置の管理違反を行ったときは、配湯を停止することができる。

(給湯装置の基準違反に対する措置)

第50条 町長は、給湯装置の構造及び材質が定められた基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給湯を停止することができる。

(温泉使用者等の義務違反に対する措置)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の使用者に対しその理由の継続する間給湯を停止することができる。

(1) 使用者が、第26条の温泉使用料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者が、第29条の手数料を納入しないとき。

(3) 使用者が、正当な理由なく第21条第2項の検査を拒み、又は妨げたとき。

2 温泉の使用者がその契約又は許可に付された条件に違反したときは、町長は、その契約を解除し、又は許可を取り消すことができる。

(保証金の料金充当処分)

第52条 保証貸与温泉の配湯許可者が特別の理由がなく温泉使用料金を納入しないときは、町に預託している保証金を未納料金に充当するとともに配湯許可を取り消すことができる。この場合において、保証金に残額が生じたときは、当人に還付し、又は保証金を充当しても未納料金に満たないときは、その不足額についての請求権はなお存続するものとする。

(給湯装置の切離し)

第53条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めるときは、給湯装置を切り離すことができる。

(1) 給湯装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給湯装置の使用者がなく使用料金の納入がないとき。

(2) 給湯装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第54条 詐欺その他不正の行為により、使用料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

第5章 温泉委員会

(温泉委員会の設置)

第55条 湯河原町の温泉の健全なる発展及び湯河原町温泉事業の適正な運営管理を行うため、湯河原町温泉委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第56条 委員会は、町長のほか委員11人で組織し、次の者をもって構成する。

(1) 源泉所有者 4人

(2) 温泉使用者 4人

(3) 学識経験を有する者 3人

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(委員会の任務)

第57条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 温泉流入及び配湯に関すること。

(2) 町営温泉事業の運営管理に関すること。

(3) その他湯河原町温泉の適正化に関すること。

(会長及び職務)

第58条 委員会に会長を置く。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会長代理者)

第59条 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第60条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員がその選任資格を欠いたときは、それぞれその時をもって職を失うものとする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第61条 委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(書記)

第62条 委員会に書記を置き、会長が任命する。

(資料の提出等の依頼)

第63条 委員会は、その職務を行うため関係機関、その他関係人に対して資料の提出又は調査を依頼することができる。

(参考人の出席)

第64条 委員会又は会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償の支給)

第65条 委員にはその職務を行うため報酬及び費用弁償を支給する。報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は別に定める。

第6章 補則

(委任)

第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 湯河原町温泉条例(昭和31年湯河原町条例第8号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求届出その他の手続はそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定により許可されたものとみなされる第3条に規定する区域の外に配湯する温泉については、第26条に規定する料金に、次の金額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。

(1) 町外特別料金 毎分時 1.8リットル当たり 2,400円

5 第43条の使用料金については、昭和36年9月1日より適用する。

(昭和36年10月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年10月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第56条の規定は、この条例施行のとき在任する委員の任期満了の日から適用する。

(昭和40年1月7日条例第1号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。ただし第26条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湯河原町温泉事業条例第8条第2項の規定は、昭和55年5月1日から、第16条第2項及び第26条の規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第56条第1項第1号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月18日条例第16号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の温泉事業条例の規定は、平成3年度以降の年度分の温泉使用料金等について適用し、平成2年度分までの温泉使用料金等については、なお従前の例による。

(平成5年3月16日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の温泉事業条例の規定は、平成5年度以降の年度分の温泉使用料金等について適用し、平成4年度分までの温泉使用料金等については、なお従前の例による。

(平成5年9月22日条例第6号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年12月6日条例第15号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の湯河原町温泉事業条例の規定は、平成8年5月分以降の温泉使用料金等について適用し、平成8年4月分までの温泉使用料金等については、なお従前の例による。

(平成9年2月18日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の湯河原町温泉事業条例の規定は、平成9年5月分以降の温泉使用料金等について適用し、平成9年4月分までの温泉使用料金については、なお従前の例による。

(平成10年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町温泉事業条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年2月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する第1条の規定による改正前の湯河原町水道事業給水条例第37条及び第38条、第2条の規定による改正前の湯河原町温泉事業条例第54条、第3条の規定による改正前の湯河原町水路に関する条例第18条、第4条の規定による改正前の湯河原町都市公園条例第25条並びに第5条の規定による改正前の湯河原町駐車場条例第11条に規定する過料の適用については、なお、従前の例による。

(平成15年9月22日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(湯河原町温泉事業条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の湯河原町温泉事業条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町温泉事業条例の規定により町長がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の湯河原町温泉事業条例の規定により公営企業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後町長が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の湯河原町温泉事業条例の規定により町長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

湯河原町温泉事業条例

昭和36年8月1日 条例第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 温泉事業
沿革情報
昭和36年8月1日 条例第13号
昭和36年10月16日 条例第14号
昭和38年10月15日 条例第17号
昭和40年1月7日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和49年3月18日 条例第5号
昭和50年3月17日 条例第11号
昭和52年3月22日 条例第10号
昭和55年7月1日 条例第18号
昭和58年12月26日 条例第21号
昭和62年12月24日 条例第11号
昭和63年6月29日 条例第12号
平成元年3月25日 条例第8号
平成2年12月18日 条例第16号
平成5年3月16日 条例第2号
平成5年9月22日 条例第6号
平成7年12月6日 条例第15号
平成9年2月18日 条例第3号
平成10年6月15日 条例第16号
平成12年2月17日 条例第5号
平成15年9月22日 条例第19号
平成22年11月30日 条例第16号
平成29年11月30日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第29号
令和5年11月30日 条例第29号
令和6年9月10日 条例第21号