○湯河原町消防法施行細則
平成7年9月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)で規定する町長の権限に属する事項(法第3章の危険物を除く。)の施行に関し必要な事項を定める。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査の証票の様式は、別記様式とする。
(火災警報の発令及び解除)
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合に発令する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により、警報を発令しないことができる。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下となり、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのとき
(2) 平均風速が10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき
(3) 前2号に準ずる気象の状況であって、火災の予防上特に必要と認めるとき
2 前項の規定により発令した警報は、気象の状況が同項同号の規定に該当しなくなったときに解除する。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には、広報その他必要な措置をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の湯河原町消防法施行細則の規定により作成されている立入検査証は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。