○湯河原町消防法施行規程
平成7年9月12日
消防告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等により消防用設備等を点検させなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が2,000平方メートル以上のものとする。
(訓練の通報)
第4条 防火管理者は、規則第3条第11項の規定により消火訓練及び避難訓練を実施する旨の事前通報は、自衛消防訓練実施計画書(様式第1号)により消防長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、規則第3条第10項に掲げる防火対象物以外の防火対象物が消火訓練及び避難訓練を実施する場合について準用する。
3 前2項に規定する自衛消防訓練実施計画書の提出部数は、2部とする。
(連結送水管の放水圧力等の指定)
第5条 規則第31条第5号ロの規定により、消防長が指定する放水圧力(スプリンクラー設備を全ての階に設置する防火対象物に係るものを除く。)は、1メガパスカルとする。
2 規則第31条第6号イ(ロ)の規定により、消防長が指定する水頭(規則第31条第6号イに規定する高さを超える階にスプリンクラー設備を設置する防火対象物に係るものを除く。)は、100メートルとする。
(通行証)
第6条 規則第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域への立入許可の証票(以下「通行証」という。)の様式は、様式第2号とする。
2 消防長は、次に掲げる者に通行証を交付する。
(1) 湯河原町議会議員及び真鶴町議会議員
(2) 防災業務又は消防団業務に従事する湯河原町又は真鶴町の職員で、必要と認めて指定した者
(3) 消防長又は消防署長が特に必要と認めた者
3 通行証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 通行証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 退職又は転任により通行証に記載の職を失ったときは、消防長に返納すること。
(3) 通行証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに再交付の手続をすること。この場合、破損し、又は汚損したときは、当該通行証を添付すること。
(4) 消防吏員又は消防団員から、現場の状況により、出入りを禁止し、又は制限を受けた場合には、その指示に従うこと。
5 紛失した通行証を発見した場合は、これを10日以内に当該通行証を消防長に提出しなければならない。
(整理)
第7条 係長は、消防警戒区域通行証交付返納簿(様式第4号)を備え付けて、通行証の交付及び返納の都度整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 消防法施行令第35条第1項第2号及び消防法施行令第36条第2項第2号の規定に基づく消防長が指定する防火対象物を定める規程(昭和50年湯河原町消防告示第19号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に交付されている旧湯河原町火災予防条例施行規則(昭和44年湯河原町規則第1号)第27号様式による通行証は、この規程第3号様式による通行証とみなす。
附則(平成10年3月31日消防訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日消防訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の湯河原町消防法施行規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日消防告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年1月4日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。