○湯河原町消防署の組織等に関する規程
平成10年3月31日
消防訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づいて湯河原町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防分署)
第2条 消防署の管轄区域内に消防分署を置く。
2 消防分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯河原町消防署奥湯河原分署 | 湯河原町宮上775番地27 |
湯河原町消防署真鶴分署 | 真鶴町515番地1 |
3 消防分署の受持区域は、特命出場又は移動配備を除き、湯河原町警防規程(平成13年湯河原町消防訓令第1号)に定めるところによる。
(組織)
第3条 消防署に次の係を置く。
第1部隊 警備係 救助係 救急係 情報指令係
第2部隊 警備係 救助係 救急係 情報指令係
第3部隊 警備係 救助係 救急係 情報指令係
2 消防分署に次の係を置く。
第1部隊 警備係
第2部隊 警備係
第3部隊 警備係
(事務分掌)
第4条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。
警備係
(1) 消防活動に関すること。
(2) 救急活動に関すること。
(3) 警防調査、計画に関すること。
(4) 車両、資機材の保全運用に関すること。
(5) 防火対象物の立入検査に関すること。
(6) 消防訓練の指導に関すること。
(7) その他当直業務に関すること。
救助係
(1) 救助活動に関すること。
(2) 消防技能に関すること。
(3) 署内の庶務及び管理に関すること。
(4) その他当直業務に関すること。
救急係
(1) 救急活動に関すること。
(2) 救急技能に関すること。
(3) 救急業務に関すること。
(4) 救急調査に関すること。
情報指令係
(1) 消防無線に関すること。
(2) 消防指令及び通信業務に関すること。
(3) 消防通信施設に関すること。
(4) 災害広報に関すること。
(5) 気象観測に関すること。
(6) 消防庁舎の警備に関すること。
(臨時又は特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務については、その都度消防署長の指示により処理する。
(事務分担)
第6条 消防署長は、所属職員(以下「署員」という。)の事務分担を定めて消防長に報告しなければならない。署員の事務分担を変更した場合も同様とする。
2 署員は、事務の遂行について相互に連絡協調しなければならない。
(専決事項等の委任)
第7条 署長は、消防長の承認を得て、専決事項並びに署長の権限に属する事務の決裁を署員に専決させ、又は委任することができる。
2 前項の委任事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月29日消防訓令第7号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日消防訓令第3号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日消防訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。