○建築同意関係事務処理規程

昭和46年4月1日

消防告示第8号

(総則)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替及び用途の変更又は使用についての許可、認可、確認又は計画通知(以下「建築申請」という。)に係る消防長の同意に関する事務処理について定めたものである。

(申請書の受理)

第2条 建築申請に係る図面(以下「申請書」という。)を受理したときは、建築申請書受発簿(様式第1号)に記載し、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例(以下「関係法令」という。)の規定で防火に関するもの(以下「防火規定」という。)に適合しているものであるときは、法第7条第2項に定める期限内に同意に関する事務処理をしなければならない。

(建築申請消防資料提出書)

第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に掲げる特殊建築物又は同法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物については、法第7条第1項の規定に準拠して建築申請消防資料提出書(様式第2号)を提出させるものとする。

(申請書の審査)

第4条 建築調査員(以下「調査員」という。)は、申請書に基づき建築申請地の調査を行うとともに、関係法令の防火規定に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 前項の関係法令とは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 消防法

(2) 建築基準法

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)

(6) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

(7) 前各号に基づく命令(政令及び省令)

(建築申請調査事項)

第5条 前条第1項の規定により調査及び審査をしたときは、建築申請消防資料提出書に所要事項を記載して消防長の決裁を得た後、建築申請消防資料提出書に設計図書等をに添付して保存しなければならない。

(同意)

第6条 第4条第1項の規定による調査及び審査の結果、関係法令の防火規定に適合していないと認めるときは、建築確認消防不同意通知書(様式第3号)により、県建築主事に通知しなければならない。ただし、建築主又はその代理者が当該事項を是正し、適法としたときはこの限りでない。

(不適合事項の是正)

第7条 申請書の計画内容が、防火に関する規定に適合してないときは、次の基準により処理し、是正させなければならない。

(1) 申請書の計画が防火規定に一部抵触しているものにあっては、その抵触部分の是正について指導し、書込み、図面訂正等の所要の措置を行わせた後に処理すること。

(2) 申請書の計画内容が現場と相違する場合は、その真因を究明し、添付図書の訂正又は再提出させること。

(3) 現場調査の際、既に着工しているものを発見したときは、当該建築物の建築申請に係る許可、認可又は確認を得るまで工事停止をするよう注意するとともに県建築主事にその旨連絡すること。

(消防用設備等)

第8条 建築申請に係る防火対象物が法第17条に規定する消防設備等を必要とするものにあっては、その設計図書を添付するものとする。ただし、軽易なものにあっては、この限りでない。

第9条 法に定める防火対象物の建築申請は所定の台帳に書き入れるものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年3月31日消防告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消防告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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建築同意関係事務処理規程

昭和46年4月1日 消防告示第8号

(令和4年4月1日施行)