○り災証明取扱規程
平成元年6月30日
消防告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、水災、風災、地震その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「り災」という。)の証明書の取扱いの基準について定める。
(証明書の交付)
第2条 消防長は、り災者その他消防長が適当と認める者(以下「申請者」という。)から、り災証明書等交付願(様式第1号)が提出されたときは、その内容を審査して、次の証明書を交付するものとする。
(1) り災証明書(様式第2号)り災物件を確実な証拠により確認することができる場合に交付する。
(2) り災届出証明書(様式第3号)前号により確認することができない場合において、り災者からり災の届出がされている場合に交付する。
2 同一り災物件について、り災者から再度り災証明の交付願を受けたときは、前項の手続を省略して、前に受けたり災証明書等交付願にその旨を記載し、交付するものとする。
(証明事項)
第3条 り災証明書等で証明する事項は、災害によるり災に関する事項とし、損害額と災害の発生原因については証明してはならない。
附則
1 この告示は、平成元年7月1日から施行する。
2 罹災証明取扱規程(昭和46年湯河原町消防告示第10号)は、廃止する。
附則(平成10年3月31日消防告示第1号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日消防告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防告示第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。