○湯河原町消防職員交替制勤務者の勤務時間及び休暇等に関する規程
平成10年3月31日
消防訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、湯河原町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年湯河原町規則第1号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき湯河原町消防職員のうち交替制勤務職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の勤務時間、休日、休暇等の取扱いは、湯河原町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成6年湯河原町条例第17号。以下「条例」という。)及び規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1週間の正規の勤務時間)
第3条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き3週間を越えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 交替制勤務職員の正規の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1) 日勤 8時30分から17時15分まで
(2) 当番 8時30分から翌日8時40分まで
(交替制勤務の形態及び原則)
第5条 交替制勤務の形態は三部制とし、職員は消防長が別に定める年度勤務割振表に従い勤務しなければならない。
(研修、受講期間中の勤務時間等)
第6条 研修、受講命令により正規の勤務時間の全部又は一部において研修等を受ける職員は、命令権者の別段の指示のない限り、当該研修期間は正規の勤務時間勤務したものとみなす。
(週休日)
第7条 職員の週休日は、別に定める日とする。
(休憩時間)
第8条 所属長は、第4条第2号に掲げる当番に割振りされて勤務する職員の休憩時間を1時間ずつ2回指定し、さらに仮眠のための休憩時間帯(22時00分から翌日の6時40分までの間をいう。)に通算して6時間40分となるように仮眠のための休憩時間を指定しなければならない。
2 前項に定める休憩時間中に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えなければならない。
第9条 削除
(休日の勤務)
第10条 職員は、当番の日が休日である場合においても勤務しなければならない。
2 休日に勤務を要しない当番以外の職員は、当該休日に警備、警戒等警防対策及び運用上必要な業務を指定された場合又は業務を命ぜられている場合は、勤務をしなければならない。
2 所属長は、職員を警戒、査察又は事業所等の訓練指導に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。この場合において、変更が長期に及ぶときは、消防長の承認を得なければならない。
3 所属長は、警防上必要があるときは、職員に正規の勤務時間を振替えて当番を命ずることができる。
4 所属長は、警防力の確保、行事及び研修等により、特に必要があると認めるときは、職員の正規の勤務時間の割振りを振り替えることができる。この場合において、振替えが長期に及ぶときは、消防長の承認を得なければならない。
(細目)
第13条 この訓令の運用について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日消防訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。