○湯河原町消防署処務規程

平成10年3月31日

消防訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 事務処理

第1節 職務(第5条~第8条)

第2節 専決(第9条~第11条)

第3節 代理等(第12条~第14条)

第4節 事務処理(第15条~第21条)

第5節 文書等の処理(第22条~第28条)

第3章 事務の引継ぎ等(第29条~第31条)

第4章 雑則(第32条~第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署(以下「署」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

2 署における事務処理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務制)

第2条 署に所属する職員(以下「署員」という。)の勤務は、毎日勤務及び三部勤務に区分し、それぞれに該当する署員は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 毎日勤務

 消防署長(以下「署長」という。)

 業務に支障ない範囲内で署長が指定した署員

(2) 三部勤務

前号に掲げる署員を除く署員

2 署長は、署員の教養及び研修の実施又は傷病等のため勤務の変更を必要と認めるときは、前項によらない勤務をさせることができる。

3 署長は、事務能率向上のため、又は職務の性質により署員の勤務の変更を必要と認めるときは、消防長の承認を得て第1項によらない勤務をさせることができる。

(通信勤務等の実施)

第3条 通信指令事務及び受付事務は、署及び分署により実施するものとする。ただし、署長が分署の勤務状況により受付事務と通信指令事務と兼ねて実施しても支障がないと認めるときは、これを兼ねさせることができる。

2 通信勤務者は、必要事項の引継ぎを受け、通信勤務等に服するものとする。

3 通信勤務等は、原則として1時間を単位とし、2時間以内とする。

(勤務命令及び事務分担の指定等)

第4条 署長は、所掌する事務の処理に関し、責任の明確化と事務執行の適正化を図るため、署員の配置及び勤務区分(三部勤務にあっては部別)を明らかにして勤務命免するほか、事務担当を指定しなければならない。

2 前項の規定による勤務命免において、消防長が特に指定する職員の勤務命免は、これらによらないものとする。

3 第1項に規定する勤務命免は、その都度、消防長に報告するものとする。

第2章 事務処理

第1節 職務

(署長の職務)

第5条 署長は、消防長の命を受け、所属署員を指揮監督して、署の事務をつかさどるものとする。

2 署長は、署の行政運営の一体性を確保するために事務事業の総合調整を行うものとする。

(隊長の職務)

第6条 隊長は、署長の命を受け、所属署員を指揮監督して部の事務をつかさどるものとする。

(副隊長、係長、主査及び主任の職務)

第7条 副隊長は、隊長を補佐して所属(隊)の事務を処理するものとする。

2 係長又は主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理するものとする。

3 主任は、上司を補佐して特定の事務及び担当の事務を処理するものとする。

(前2条以外の署員の職務)

第8条 前2条に規定する署員以外の署員は、上司の命を受け、担当事務を処理するものとする。

第2節 専決

(署長の専決)

第9条 署長は、別表第1に掲げる事案を他の規程等にかかわらず専決するものとする。

(隊長の処務事案)

第10条 隊長は、別表第2に掲げる事案を処務するものとする。

(専決事項の制限)

第11条 前2条の規定にかかわらず、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

第3節 代理等

(署長の代理)

第12条 署長に事故があるときは、先任等の順により隊長がその職務を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、自らその職務を行うことができるものとする。

(署長の事務代行)

第13条 署長が出張、休暇その他の事故により不在の場合は、隊長が署長の事務を代行するものとする。

2 前項の規定により代行できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(代理した場合の報告)

第14条 第12条第1項並びに前条の規定により代理又は代行をした場合は、当該期間中に処理した事案について、速やかに署長に報告又は後閲しなければならない。

第4節 事務処理

(署示)

第15条 署長は、その職務権限に属する事務等につき、署示をもって署員に示達することができるものとする。

2 隊長は、署にかかわる事務処理につき、署長の承認を得て署員に示達することができる。

3 前2項の規定により、次に掲げる事案を処理する場合は、あらかじめ消防長又は署長の指示を受けなければならない。

(1) 告示、訓令、協定及び依命通達に属する事項

(2) 特に重要又は異例に属する事項

4 第1項及び第2項に規定する署示の区分及び種類は、次のとおりとする。

署示甲

告示、訓令、通達、協定及び依命通達等に類するもので例規となるもの

署示乙

上記以外のもの

(各部の相互協力)

第16条 隊長、副隊長及び係長は、署の事務が適正かつ能率的に執行されるよう相互に協力しなければならない。

2 前項に規定する者は、所管事務の処理にあたっては、業務の打合せのほか、知り得た情報及び資料等を提供し合わなければならない。

(関連事案の処理)

第17条 2以上の部隊に関連する事案は、当該事務に関係の多い部隊において処理することを原則とする。ただし、事案の性質上疑義のある場合は、署長又は隊長が決定するものとする。

(署及び分署の担当区域)

第18条 署長は、署及び分署の災害、行政需要及び勤務人員等を考慮して署及び分署の担当区域を定めるものとする。

(事務の臨時的処理)

第19条 臨時又は特別の事務処理は、その都度署長の指示により処理するものとする。ただし、部及び隊の至急を要する事務又は臨時的に処理させた方が良いと思われる事務については、隊長の指示により処理することができる。

(主管課長への協議)

第20条 署長又は隊長は、署の事務処理に関し疑義が生じた場合、当該事案について消防本部主管課長等と協議するものとする。

(事業計画の策定)

第21条 署長は、署総合事業計画及び翌年度の署事務事業計画を策定しなければならない。

2 係長は、前項の事務事業計画を作成するための所管事務にかかわる事務事業計画を隊長の閲覧後署長に提出しなければならない。

第5節 文書等の処理

(事務分掌に基づく文書等の処理)

第22条 署の所管事務分掌に基づき対象となる文書分類及びファイル基準並びに決裁区分は、別表第3によるものとする。

(処理担当者等)

第23条 文書は、署長又は隊長の閲覧後、その処理方針を確認し、所管係長が中心となり主任が速やかに処理しなければならない。

(起案者の指定)

第24条 決定案は、次の表の左欄に掲げる者が決定する事案にあっては、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する署員のうち同表右欄に掲げる者のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

署長

隊長

副隊長

係長、主査と同等の職務を行う主任以上

係長

隊員以上

(文書の発信者名)

第25条 文書には、法令、訓令等により発信者名の定められているもののほか、次の各号に定める発信者名を用いるものとする。

(1) 庁外へ発送する文書には、原則として署長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要と認める場合は、消防長名を用いることができる。

(2) 庁内文書は、署長名又は隊長名を用いる。

(文書の回付)

第26条 起案文書又は供覧文書は、必要な審議、審査及び協議(以下「決定関与」という。)又は閲覧が行われる機会が失われないよう、回付しなければならない。

2 事案決定のため起案文書の回付は、流れ方式によるものとする。ただし、特に緊急を要し、又は秘密を要する起案文書、その他重要な起案文書は、内容を説明することのできる署員が持回り等の方式により、回付することができる。

(事案の決定への関与)

第27条 事案の決定権者は、次表の事案の欄に掲げるものについては、同表決定関与者の欄に掲げる者に同表決定関与の欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

署長が決定する事案

隊長、副隊長及び所管にかかわる係長

審議

係長、主査と同等の職務を行う所管主任

審査

隊長が決定する事案

副隊長及び所管にかかわる係長又は主査

審議

所管主任

審査

訓令等の運用解釈及び細目的事項にかかわる事案並びに町広報に記載する事項にかかわる事案

署長、隊長、副隊長及び所管係長又は主査

審査

消防長の依命通達をもって行う事案

署員が職務内容に関する出版又は外部の雑誌等に寄稿する場合の承認にかかわる事案

(完結文書の整理等)

第28条 事務担当者は、完結した文書を湯河原町文書取扱規程(昭和38年告示第10号)に基づき整理編集しなければならない。

第3章 事務の引継ぎ等

(事務の引継ぎ)

第29条 署長又はその代理者が、転任、退職又は休職等(以下「転任等」という。)により、その職を離れる場合は、速やかに次に掲げる事項について事務の引継ぎを行わなければならない。

(1) 警防対策又は予防対策上必要な管内の状勢に関する重要な事項

(2) 署員の現状及び人事管理上重要な事項

(3) 事業計画及び予算の現況

(4) 消防機械器具及び備品の配置状況

(5) その他消防行政上重要な事項

2 隊長又は副隊長が転任等により、その職を離れる場合は、次に掲げる事項について、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

(1) 所管業務の執行状況

(2) 所属職員の現況及び人事管理上重要な事項

(3) その他所管事項にかかわる消防行政上重要な事項

3 前2項に規定する職員以外の署員が転任等によりその職を離れる場合は、速やかにその担当した事務の引継ぎを行わなければならない。

(事務引継ぎ要領)

第30条 前条第1項の事務引継ぎは、消防長に報告しなければならない。

2 前条第2項の事務引継ぎは、署長に報告しなければならない。

3 前条第3項の事務引継ぎは、署長に報告しなければならない。ただし、主任以下の署員については、隊長に口頭により報告することができる。

(一時的に勤務場所を離れる場合等の事務の申し送り等)

第31条 署員は、出張若しくは休暇又は勤務時間中一時的に勤務場所を離れる場合は、担当事務の処理に関し、必要な処置を講じて事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

2 署員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中勤務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他関係者に必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。

第4章 雑則

(出張命令)

第32条 署員の出張は、署長が命ずるものとする。

(特異事項の通知等)

第33条 署長は、消防行政に影響する消防事象等が生じ若しくは生じるおそれがあるときは、消防本部主管課長等に通知するとともに消防長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第34条 署長は、職務の内外を問わず、職務に影響を及ぼし又は及ぼすおそれがある事故等が生じ、知り得たときは速やかに消防長に報告するものとする。

(管轄外業務等の報告)

第35条 署長は、署員が管轄外において訓練又は応援出場等を行う場合は、その旨消防長に報告しなければならない。

(業務報告等)

第36条 署長は、三部勤務ごとの執務状況等次の各号に掲げる事項を消防長に報告しなければならない。

(1) 消防司令補以上の特別休暇等の欠勤状況又は署の助勤体制状況

(2) 災害出場状況

(3) 重要な署の行事及び業務に関する事項

(4) その他重要な事項

(業務計画の策定)

第37条 署長は、署業務計画を策定しなければならない。

2 係長は、前項の業務計画及び月間業務計画を作成するための所管業務にかかわる業務計画を提出しなければならない。

(通信勤務の指定等)

第38条 隊長は、通信勤務等に従事する者を当番ごとに当該従事時間を指定し、その従事状況を記録しておくものとする。

(勤務日誌)

第39条 署には、勤務日誌を備え、災害状況及び教育訓練等必要な事項を記録しておかなければならない。

(署行政誌等の記録)

第40条 隊長は、前条に規定する勤務日誌等に記載する事項の中から、将来において、署の事績及び沿革を知るうえに必要な次の各号に定める事項について、署業務結果報告に記録、添付して署長に報告するものとする。

(1) 訓示、所属会議等

(2) 各種行事

(3) 災害

(4) 訓練及び警戒

(5) 組織、配置人員及び司令補以上の異動

(6) 功績、事故及び負傷等

(7) 特別研修

(8) その他必要と認める事項

(所管文書等の報告)

第41条 係長等は、署所管事務分掌にかかわる文書、事務処理状況その他必要な事項をその都度又は毎月5日若しくは毎年1月又は年度末までに、第22条の決裁区分に基づき報告しなければならない。

(定期招集等)

第42条 署長及び隊長は、署員を年2回以上招集して、職務執行上必要な事項について訓示し、又は厳正な規律の保持をするため通常点検を実施しなければならない。

(指揮監督)

第43条 署長及び隊長は、次の各号に掲げる事項について、常に所属署員を指導監督し、業務の適正を期さなければならない。

(1) 法令、訓令及び示達等の徹底状況

(2) 勤務及び職務遂行状況

(3) 監督、教養、規律に関する状況

(4) 事務管理状況

(5) 財産等の管理状況

(6) 安全管理状況

(7) 消防機械器具の管理状況

(8) 職場環境に関する状況

(9) 消防・救急活動業務に関する状況

(10) その他必要な事項

2 前条に規定する指導監督を行ったときで、重要な事案については、消防長又は署長に報告しなければならない。

(功過)

第44条 署長は、署員の功労、善行等又は規律違反行為等に対し、その都度消防長に上申又は報告しなければならない。

(報告書等の様式)

第45条 第22条の規定による所管事務分掌に基づき対象となる報告書等の様式は、別に定めるものとする。

(実施細目)

第46条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定めることができる。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 湯河原町消防署服務規程(昭和43年4月1日消防告示第2号)は、廃止する。

(平成17年5月31日消防訓令第1号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年5月31日消防訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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画像

別表第3(第22条関係)

決裁区分

分類

事務の種類

専決事項

決裁区分

消防長

署長

隊長

副隊長

警備

火災活動報告書

火災活動報告書




火災調査書

林野、車両その他火災調査書




災害活動報告書

災害活動報告書




危険排除活動報告書

危険排除活動報告書




火災防ぎょ検討会書類

特異な災害の活動検討会及び火災防ぎょ活動検討会に関する書類




警備関係書類

行事、催物その他これらに類するものの開催及び公演の警備等に関する書類




管区警防台帳

警防調査等の消防事象の把握に関する書類




警防調査書類

阻害対策実施報告書




管区巡回調査結果表




防火パトロール報告書




火災防ぎょ計画書




中高層建築物架梯台帳




水利関係書類




車両関係書類

車両1箇月点検表




屈折はしご車月例及び6箇月点検結果表




クレーン月例点検表




車両運行業務報告書(月報)




車両運行業務報告書(年報)




車両積載品及び車両保守点検結果表




資機材修理等関係書類

資機材修理等書類




車両(定期点検及び車検)に関する書類




車両及び資機材(亡失、損傷及び異常)報告書




救助

救助活動報告書

救助活動報告書




訓練関係書類

部内で実施する訓練等書類




部外で実施する訓練等書類




教養関係書類

部内(外)教養に関する書類




部外研修に関する書類




署内台帳書類

署内の各台帳




管理書類

示達事項書類(署示甲)




示達事項書類(署示甲以外)




勤務命免等報告書




署総合事業計画及び署事務事業計画




当直業務書類

業務予定表




年間業務計画及び結果(年度)報告書




欠員調査表及び災害欠員調査表




特別休暇請求書及び病気休暇請求書




勤務日誌




引継日誌




その他当直業務に関する書類




救急

救急活動記録票

救急活動記録票




高度救命処置記録票

高度救命処置記録票




集団救急事故報告書

集団救急事故報告書




特異救急事例報告書

特異救急事例報告書




教養関係書類

部内(外)教養に関する書類




部外研修に関する書類




訓練関係書類

部内で実施する訓練等書類




部外で実施する訓練等書類




救急業務関係書類

救急日誌




感染等の有無について(照会)の書類




証人等として出頭に関する届




その他救急業務に関する書類




湘南MC関係書類

湘南MC関係書類




資器材点検及び記録書類

滅菌関係器材点検表




消毒実施表




酸素日常点検記録表




酸素容器充填記録表




救急資器材(消耗品)現況報告書




救急調査書類

救急概況(月報)




救急概況(年報)




その他調査に関する書類




通信

無線関係書類

無線業務日誌




無線免許関係書類(免許の登録及び更新)




情報指令業務関係書類

広報書類(Jアラート関係含む。)




災害通信運用記録票




通信日誌




その他指令、業務及び庁舎関係書類




通信調査統計書類

無線月報及び年報




発信地照会等報告書(月報及び年報)




指令台119受付調査報告書(年報)




その他調査、統計及び情報書類




通信機器点検及び修理書類

通信機器保守点検結果報告書




通信機器定期点検結果報告書




通信機器(亡失、損傷及び異常)報告書




気象関係書類

気象月報及び年報




湯河原町消防署処務規程

平成10年3月31日 消防訓令第3号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 消防訓令第3号
平成17年5月31日 消防訓令第1号
平成27年3月31日 消防訓令第1号
平成28年3月31日 消防訓令第3号
令和6年5月31日 消防訓令第18号