○湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例

昭和42年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町消防職員及び湯河原町消防団員(以下「消防職員等」という。)の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金の贈呈)

第2条 町長は、消防職員等が消防業務に従事するに一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害となった場合においてはこの条例の定めるところにより賞じゅつ金を贈呈することができる。

2 町長は、国又は他の地方公共団体の消防職員及び消防団員が湯河原町の要求に基づいて湯河原町の消防管轄区域内で消防長の運営管理のもとに職務を行い、前項の規定に該当する場合に賞じゅつ金を贈呈することができる。ただし、国又は他の地方公共団体が同項の趣旨と同じ賞じゅつ金を贈呈したときは、賞じゅつ金の金額を減じ、又はこれを贈呈しないことができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金の贈呈)

第3条の2 町長は、消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を贈呈することができる。

2 町長は、国又は他の地方公共団体の消防職員及び消防団員が湯河原町の要求に基づいて湯河原町の消防管轄区域内で消防長の運営管理のもとに職務を行い、前項の規定に該当する場合に殉職者特別賞じゅつ金を贈呈することができる。ただし、国又は他の地方公共団体が同項の趣旨と同じ殉職者特別賞じゅつ金を贈呈したときは、殉職者特別賞じゅつ金の金額を減じ、又はこれを贈呈しないことができる。

3 殉職者特別賞じゅつ金を贈呈する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は贈呈しない。

(殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の贈呈の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に贈呈するものとし、その遺族の範囲及び贈呈される順位については非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査及び認定)

第5条 賞じゅつ金の金額又は殉職者特別賞じゅつ金は、功労及び災害の程度その他の事情に基づいて、湯河原町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)が審査し、町長が認定する。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会の委員は、副町長、消防長、総務課長、消防団長及び学識経験者をもって充てる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から昭和43年3月31日までの間は、第2条第2項中「消防長」とあるのは「消防団長」と読み替えるものとする。

3 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年湯河原町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第1条第20号の次に第21号として「湯河原町消防賞じゅつ金審査委員」を加え別表の末尾に次の事項を加える。

消防賞じゅつ金審査委員会委員

委員長の職にあるもの

〃 1,300円

委員

〃 1,000円

(昭和46年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年3月10日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月5日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の規定に基づく賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として贈呈された金額は、これらに相当する改正後の湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の規定に基づく賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成4年10月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の規定に基づく消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として贈呈された金額は、これらに相当する改正後の湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の規定に基づく消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成7年6月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年6月9日条例第14号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年2月14日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月8日条例第8号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第6号抄)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による贈呈額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令第6条第2項に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(同条第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例

昭和42年10月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第18号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和49年10月1日 条例第18号
昭和51年9月21日 条例第24号
昭和52年9月14日 条例第21号
昭和58年3月10日 条例第6号
昭和58年7月5日 条例第13号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和60年9月28日 条例第14号
平成4年10月1日 条例第15号
平成7年6月16日 条例第6号
平成12年6月9日 条例第14号
平成19年2月14日 条例第2号
平成19年6月8日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第6号
平成28年2月17日 条例第1号
令和6年2月13日 条例第1号