○湯河原町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、湯河原町に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

湯河原町消防団

湯河原町全域

湯河原町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月30日 条例第5号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第5号
平成18年9月15日 条例第21号