○湯河原町消防団の組織等に関する規則
昭和58年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき消防団の組織及び消防団員の階級、その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部(以下「団本部」という。)及び9の分団を置く。
2 団本部は、湯河原町消防本部内に置き、団本部に団長及び副団長を置く。
3 分団は、3個分団をもって中隊を組織し、中隊長には副団長をもって充てる。
(団本部の所掌事務)
第3条 団本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の教養及び訓練に関すること。
(3) 消防団の諸計画に関すること。
(4) 消防団会議の開催及び運営に関すること。
(5) その他消防団に関すること。
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長等の任免)
第5条 法第22条に規定する団長の推薦は、副団長及び各分団長の総意をもって行う。
2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長がこれを任免する。
(宣誓)
第6条 消防団員は、その任命後宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。
(団長の責務と職務代理)
第7条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
2 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定めた順序に従い副団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって消防団の運営に著しく支障を来すと認められる場合を除いては、消防団員の任免を行うことはできない。
(団長等の任期)
第8条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 前項の階級にある者に欠員を生じた場合、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務規律)
第9条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 消防団員は、火災警戒発令中その他特に警戒の必要があると認める場合は、常に出動できるように心掛けなければならない。
(遵守事項)
第11条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、災害等に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。
(3) 上下同僚の間、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け又はこれを請求する等の行為をしないこと。
(5) 消防団員は、消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。
(7) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務のほかにこれを使用しないこと。
(災害等への出動)
第12条 災害等への出動に当たっては、次の事項を厳守し、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(1) 出動途上及び帰途においては、交通規則を遵守するとともに交通事故の防止に努めること。
(2) 災害等の現場においては、団長の指揮のもとに設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、損害の軽減に努めること。
(3) 分団は、相互に連絡協調すること。
(出動区分)
第13条 消防団は、湯河原町警防規程(平成13年湯河原町消防訓令第1号)に定められた区域外の災害等には、消防長の命令により出動するものとする。
(災害等の現場の保存)
第14条 災害等の現場において、死体を発見したとき、又は火災現場において放火の疑いを発見したときは、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(教養訓練及び礼式)
第15条 団長は、消防団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
2 消防団員の教養訓練及び礼式は、消防庁の定める基準による。
(服制及び貸与品等)
第16条 消防団員の服制は、別表第1のとおりとする。
2 消防団員には、別表第2に掲げる被服及びその付属品を貸与する。
3 消防団員は、貸与品に亡失等が発生したときは、貸与品亡失等届出書(様式第2号)により直ちに団長に届け出なければならない。
(表彰)
第17条 町長は、消防職務遂行上特に功労があると認められる分団又は消防団員に対して、賞詞、賞状をもって表彰することができる。
(感謝状の贈呈)
第18条 町長は、次に掲げる事項について特に功労があると認められる団体又は個人に対して、感謝状を贈呈することができる。
(1) 災害等の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化拡充
(3) 災害等の現場における人命救助
(4) 災害等の現場における警戒防御、救助に関し、消防団に対する協力
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 湯河原町消防団の組織等に関する規則(昭和41年湯河原町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成18年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の湯河原町消防団の組織等に関する規則の規定により貸与されている被服等については、当分の間、これを使用できる。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
別表第1(第16条関係)
品種 | 区分 | 摘要 | ||
冬帽 | 色及び地質 | 黒色の毛又は合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 円形とし、黒色の前ひさし及びあごひもを付ける。 あご紐の両端は、帽の両側においてネジ式の金色金属製消防団き章各1個で留める。 形状は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号。以下「基準」という。)に準ずるものとする。 | |||
き章 | 黒色の台地に、金色金属製消防団き章をモール製金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
周章 | 帽の腰周りに黒色のななこ織を巻き、副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
夏帽 | 色及び地質 | 濃紺色の合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 円形とし、濃紺色又は類似色の前ひさし及びあごひもを付ける。 あごひもの両端は、帽の両側においてネジ式の金色金属製消防団き章各1個で留める。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
き章 | 濃紺色の台地に銀色金属製消防団き章をモール製金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。 形状及び寸法は、冬帽と同様とする。 | |||
周章 | 帽の腰周りに、濃紺色又は類似色のななこ織を巻くものとする。 形状及び寸法は、冬帽と同様とする。 | |||
アポロキャップ | 冬用 | 色及び地質 | 紺色の合成繊維の織物とする。 | |
製式 | 指定刺繍入りアポロキャップ(後部サイズ調整用アジャスター付き)とする。 | |||
夏用 | 色及び地質 | 冬用アポロキャップと同様とする。 | ||
製式 | 冬用アポロキャップと同様とする。ただし帽に通気用メッシュを縫い付ける。 | |||
安全帽 | 色及び地質 | 白色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
製式 | 円型とし、内部に頭部保護用のハンモック、発砲スチロール製衝撃吸収ライナー及びヘッドバンドを付ける。 あごひもは、合成繊維とし、調整具を付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||
き章 | 銀色金属性消防団き章を前面中央に付ける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
周章 | 帽の腰周りに1条又は3条の赤色の反射線を付ける。 寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
標識 | 帽の両則側に「湯河原町消防団」の青色文字を表示する。 | |||
防火帽 | 色及び地質 | 黄色又は銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部保護用のハンモック、発泡スチロール製衝撃吸収ライナー及びヘッドバンドを付ける。 あごひもは、合成繊維とし、調整具を付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||
き章 | 冬帽き章と同様の前章を前面中央に付ける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
周章 | 帽の腰周りに1条又は3条の赤色の反射線を付ける。 寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
標識 | 帽の両則側に「湯河原町消防団」の青色文字を表示する。 | |||
冬服 | 上衣 | 色及び地質 | 冬帽と同様とする。 | |
製式 | 男性 | 折襟で、消防団き章を付けた金色金属製ボタンを1行に付ける。 下部左右に各1個蓋付きのポケットを付け、左胸部に1個のポケットを付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||
階級章 | 黒色金属製又は樹脂製の台地に、平織金線及び銀色金属性消防団き章を右胸部前面中央に付ける。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
そで章 | 表半分に1条又は3条の金色縞織金線をまとう。 形状及び寸法は、基準に準ずるものとする。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 両脇縫目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。 両もも及び後部左右に各1個のポケットを付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | ||
女性 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。 両もも及び後部左右に各1個のポケットを付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||
夏服 | 上衣 | 色及び地質 | 淡青色の合成繊維の織物とする。 | |
製式 | 男性 | 台襟付きシャツ型の長袖又は半袖とする。 淡青色又は類似色のボタンを1行に付ける。 左右胸部に各1個の蓋付きのポケットを付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン各1個で留める。 | |||
階級略章 | 樹脂製又は合成皮革製とし、裏側は、面ファスナーとし、右胸部に装着する。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 淡青色とし、その他は、上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとする。 冬服下衣と同様とする。 | |||
活動服 | 上衣 | 色及び地質 | 青色又は紺色の合成繊維の織物とし、胸ポケット、襟裏及び肩章裏にオレンジ色を配する。 | |
製式 | 台襟付シャツ型の長袖とし、通気性、帯電・静電防止等の機能性に配慮し、左胸ポケット上部に「湯河原町消防団」の文字を表示する。 台襟に類似色のボタン1個を付け、ファスナー及びマジックテープで留める。 袖口は、ファスナー開きとし、左袖にペンポケットを付ける。 左右胸部に蓋付アウトポケットを各1個付け、マジックテープで留め、左ポケットの蓋にはペン差しを付ける。 形状は、基準に準ずるものとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン各1個で留める。 | |||
階級略章 | 夏服と同様とする。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 夏服と同様とする。 | |||
防火衣 | 色及び地質 | 本団用は、黄色又は紺色の耐熱性防水布とする。 分団用は、紺色又は銀色の耐熱性防水布とする。 | ||
製式 | 折襟の長袖とし、分団用にあっては、バンド付きとする。 肩及びその前後に衝撃緩衝材を入れ、前面中央にフックを1行に付ける。 ポケットは、左右2個を腹部に付け、胸周り、裾周り及び腕周りに反射テープを付ける。 背面上部に「湯河原町消防団」を表示する。 | |||
ブルゾン | 色及び地質 | オレンジ色の合成繊維の織物とする。 | ||
製式 | 折襟の長袖とし、前面にファスナーを付ける。 袖及び腰周りに、防寒用ジャージを縫い付け、左袖にペンポケットを付ける。 左右下部に蓋付きアウトポケットを各1個付け、マジックテープで留める。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン各1個で留める。 | |||
階級略章 | 左胸ポケット上部に、「湯河原町消防団」を表示する。 | |||
雨衣 | 上衣 | 色及び地質 | 青色のナイロンとする。 | |
製式 | 襟は、ステンカラーとし、頭巾留めのドットボタン5個を1行に付ける。 前面中央は、ダブルフラップとし、比翼ファスナー及び地質と類似色のボタン5個を付ける。 左胸部に内ポケットを付け、胴締用の絞りひもを付ける。 袖は、ラグラン長袖とし、袖口をボム入りとする。 裏地にメッシュを入れる。 頭巾は、地質と同様とし、受けボタンを5個付ける。 | |||
下衣 | 色及び地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 腰バンド及びファスナー付き長ズボンとする。 後部右側にポケットを付け雨蓋付きとする。 膝下部分までの裏にメッシュを入れる。 袖は、絞りひも入りとする。 | |||
納入袋 | 地質と類似色のファスナー付き手提げ袋とする。 | |||
ネクタイ | 色及び地質 | 赤色の織物とし、普通型とする。 | ||
手袋 | 色及び地質 | 式典、訓練又は災害活動の用途に応じ、白色の織物、ボム製、皮革製、合成皮革製又はケブラー繊維とする。 | ||
バンド | 冬服用 | 黒色の皮革製とし、バックルは、金色金属製で中央に消防団き章を付ける。 | ||
夏服用 | 夏服と同系色の合成繊維とし、その一端にほつれ止め金具を付け、バックルは、銀色金属製で中央に消防団き章を付ける。 | |||
活動服用 | 活動服と同系色の合成繊維とし、その一端にほつれ止め金具を付け、バックルは、銀色金属製で中央に消防団き章を付ける。 | |||
靴 | 防火用 | 銀色の防火用長靴又は黒色のゴム長靴とする。 踏抜き防止板を挿入する。 | ||
活動用 | 黒色の編上げ式半長靴とする。 踏抜き防止板を挿入する。 |
別表第2(第16条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 着用期間 | 貸与期間(年) | 備考 |
冬帽 | 1 | 冬期 | 15 | |
夏帽 | 1 | 夏期 | 15 | |
アポロキャップ(冬用) | 1 | 通年 | 10 | |
アポロキャップ(夏用) | 1 | 夏期 | 10 | |
安全帽 | 1 | 通年 | 15 | |
防火帽 | 1 | 通年 | 15 | 共用貸与 |
冬服 | 1 | 冬期 | 15 | 班長以上・バンド含む |
夏服 | 1 | 夏期 | 10 | バンド含む |
活動服 | 1 | 通年 | 10 | バンド含む |
防火衣(本団用) | 1 | 通年 | 15 | 副団長以上 |
防火衣(分団用) | 1 | 通年 | 15 | 共用貸与 |
ブルゾン | 1 | 冬期 | 10 | |
雨衣 | 1 | 通年 | 10 | 共用貸与 |
ネクタイ | 1 | 冬期 | 15 | 班長以上 |
手袋 | 1 | 通年 | 10 | |
靴(防火用銀色) | 1 | 通年 | 15 | 共用貸与 |
靴(防火用黒色) | 1 | 通年 | 15 | 共用貸与 |
靴(活動用) | 1 | 通年 | 10 | |
階級章 | 1 | 通年 | 在職中 | |
階級略称 | 1 | 通年 | 在職中 |
備考 着用期間のうち、夏期は6月から9月までとし、冬期は、夏期以外の期間とする。