○湯河原町火災予防条例施行規則

平成7年9月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町火災予防条例(昭和37年湯河原町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第3条 削除

(標識等の規格)

第4条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項並びに第39条第4号(条例第42条の規定において準用する場合を含む。)の規定による標識等の規格にあっては別表2の、条例第31条の2第1項第16号及び第2項第1号(条例第33条第3項で準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定による標識等の規格にあっては別表3のとおりとする。ただし、消防長が火災予防上この規格と同等以上の効果があると認めるときは、他の標識等をもって替えることができる。

(電気設備の点検等)

第5条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による点検又は試験の結果の記録は、電気設備点検・試験結果記録票(様式第1号)により行わなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録票で、同様式に定める記載事項が確認できる場合にあっては、当該記録票をもってこれに替えることができる。

(液体燃料を使用する移動式ストーブに設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)

第6条 条例第18条第2項の規定による地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 感震装置及び消火装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、日本産業規格S2019に定める振動の性能に適合するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火できるものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(喫煙等禁止場所の指定)

第7条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場等の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある公会堂又は集会場の客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場又は展示部分及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 体育館、講堂、その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場又はディスコ等の用途に供する場合で、消防長が特に火災予防上支障があると認めるもの

(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場等で公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの

(火災予防上危険な物品)

第8条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定した場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。ただし、常時携帯する物品で軽微なものは、この限りでない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物、条例別表第7備考第6号に規定する可燃性固体類及び同表備考第8号に規定する可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げる玩具用煙火

(喫煙等の禁止及び承認)

第9条 消防長は、条例第23条第1項の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を指定したときは、喫煙等禁止場所指定通知書(様式第2号)により、当該場所の関係者に通知しなければならない。

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、消防長が指定する場所における喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとする者は、喫煙等禁止行為解除承認申請書(様式第2号の2)に当該行為をしようとする場所に関する図面を添えて消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 消防長は、前項の申請に係る喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを承認したときは、当該申請書に承認する旨及び必要事項を記載して、申請者に交付する。

4 消防長は、第2項の規定による申請があった場合において、火災予防上支障があると認めて承認しないときは、喫煙等禁止行為解除不承認通知書(様式第2号の3)を申請者に交付する。

5 消防長は、条例第23条第1項ただし書の規定に基づく承認をした場合で、当該承認を受けた場所に存する防火対象物において火災が発生したとき、又は承認の内容に違反する行為が行われたときは、当該承認を取り消すことができる。

6 消防長は、前項の規定により承認を取り消したときは、喫煙等禁止行為解除承認取消通知書(様式第2号の4)により当該承認を受けた者に通知しなければならない。

(玩具用煙火を消費してはならない場所)

第10条 条例第26条第1項に規定する玩具用煙火を消費してはならない場所は、次のとおりとする。

(1) 引火性、爆発性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取り扱っている場所及びその付近

(2) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の禁止区域

(3) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(4) 火粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(火災に関する警報発令中の喫煙禁止区域の指定)

第10条の2 条例第29条第5号に規定する町長が指定する区域は、別表4のとおりとする。

2 消防長は、火災に関する警報発令時には、必要な広報等を行うものとする。

(危険物施設等の安全装置)

第11条 条例第31条の2第2項第5号及び条例第31条の4第2項第4号に規定する有効な安全装置とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(タンクの危険物流出防止措置)

第12条 条例第31条の4第2項第10号に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 屋外のタンク

 タンクの周囲には、コンクリート等で流出止めを設けること。

 流出止めは、タンク側板から50センチメートル以上離して設けるとともに、その容量は、当該タンク容量の100パーセント以上とすること。

(2) 屋内のタンク

 タンク室には、敷居等の流出止めを設けること。ただし、前号の規定によるタンクの周囲に流出止めを設ける場合にあってはこの限りでない。

 タンク室の床、周囲の壁、敷居等は、コンクリート、モルタル等で作り、又は覆うこと。

(地下タンクの底板の損傷防止措置)

第13条 条例第31条の5第2項第5号に規定する地下タンクの底板に損傷を防止するための措置は、金属板の保護板を溶接する等の措置とする。

(指定催しの指定の通知等)

第13条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号の5)によるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第13条の3 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の6)に、当該計画を添えて行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第14条 条例第43条の規定による防火対象物の使用の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書(様式第3号①及び②)に次の図書を添えなければならない。変更する場合も同様とする。

(1) 案内図、配置図、各階平面図、立面図、仕上表、求積図(敷地及び建築物の面積表)、その他の設計図書

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管又は配線図

2 前項の届出のうち、同一敷地内に2以上の棟がある場合には、棟ごとに防火対象物棟別概要追加書類(様式第3号の2)を添付しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第15条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる設備の区分に応じ、同表右欄に定める届出書に当該設備の設計図書を添えて行わなければならない。

設備区分

届出書

別記様式

添付図書

条例第44条第1号から第8号の2まで

熱風炉・炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機

火気使用設備設置(変更)届出書

(様式第4号)

設備の概要表、配置図、立面図、構造図、電気配線図(制御回路図を含む)及び仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図並びに室内仕上表

条例第44条第9号から第14号まで

変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備

電気設備設置(変更)届出書

(様式第5号)

設備の概要表、位置図、平面図、立面図、結線及び接続図並びに仕様書

条例第44条第15号

水素ガスを充填する気球

水素ガスを充填する気球の設置届出書

(様式第6号)

付近図、掲揚及び係留状況図、電飾結線図

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第16条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる行為の区分に応じ、同表右欄に定める届出書に当該行為を行う場所の略図を添えて行わなければならない。

行為区分

届出書

別記様式

添付図書

条例第45条第1号

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

火煙発生届出書

(様式第7号)

火煙発生場所及びその周囲の略図

条例第45条第2号

煙火(玩具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

煙火消費届出書

(様式第8号)

打上又は仕掛場所及びその周囲の略図

条例第45条第3号

劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

催物開催届出書

(様式第9号)

開催場所の略図

条例第45条第4号

水道の断水又は減水

水道(水路)断水・減水届出書

(様式第10号)

断水・減水区域の略図

条例第45条第5号

消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある工事

道路工事・占用届出書

(様式第11号)

工事又は占用路線及び箇所の略図

条例第45条第6号

多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設

露店等の開設届出書

(様式第11号の2)

露店等の開設場所、対象火気器具等及び消火器の設置場所に係る略図並びに対象火気器具等使用者一覧

(指定洞道等の届出)

第17条 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による指定洞道等の届出及びその変更の届出は、指定洞道等(新規・変更)届出書(様式第12号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、変更の届出にあっては、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路、出入口及び換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞道等の内部に敷設されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備その他主要な設備の概要書

(3) 指定洞道等の内部における出火防止を図るための次の安全対策

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 社員及び作業員の教育訓練に関すること。

 その他、安全管理に関すること。

3 条例第45条の2第2項の規定による重要な変更とは、次のとおりとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(3) その他安全管理対策の大幅な変更

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)

第18条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び条例別表第7で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱(開始・変更)届出書(様式第13号)に当該設備の設計図書及び見取図を添えて行わなければならない。変更する場合も同様とする。

2 条例第46条第2項の規定による廃止は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(様式第13号の2)により行わなければならない。

(タンクの水張検査等)

第19条 条例第47条第1項の規定による少量危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査の申出は、少量危険物・指定可燃物水張・水圧検査申請書(様式第14号)により行わなければならない。

2 消防長は、前項の申出に基づき検査をした結果、当該タンクが地下タンク及び移動タンク以外のタンクにあっては条例第31条の4第2項、地下タンクにあっては条例第31条の5第2項、移動タンクにあっては条例第31条の6第2項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第14号の2)を当該申出をした者に交付する。

(申請等の期限)

第20条 条例及びこの規則により申請又は届出は、条例及びこの規則で別に定めるものを除き、当該行為を行う日の7日前までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(申請書等の提出部数)

第21条 条例及びこの規則の規定による申請書又は届出書の提出部数は、2部とする。

2 消防長は、届出書を受理したとき、必要な検査をしたとき、又は届出の内容が条例及びこの規則の規定に適合していると認めるときは、届出済印等(様式第15号)を届出書の1部に押印し、届出者に交付する。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第22条 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第23条 条例第48条第1項に規定する公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、湯河原町ホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年12月13日規則第26号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第27号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年11月29日規則第16号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年9月16日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年2月23日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月7日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設けられている標識等は、この規則による改正後の湯河原町火災予防条例施行規則の規定により設置された標識等とみなす。

(令和5年9月13日規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表1 削除

別表2(第4条関係)

標識等の規格

種類

様式・形状・寸法

燃料電池発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

変電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

急速充電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

蓄電池設備の標識

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地 白色

文字 黒色

気球を掲揚又は係留する場所への立入禁止の標識

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地 赤色

文字 白色

禁煙の標識

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地 赤色

文字 白色

火気厳禁の標識

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地 赤色

文字 白色

危険物品持込み厳禁の標識

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地 赤色

文字 白色

喫煙所の標識

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地 白色

文字 黒色

定員表示板

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上部・下部の地 白色

中央部の地 赤色

定員枠内の地 白色

横線・定員枠 金色

文字 青色

(「定員」及び「人」の文字は青線で縁取りした白色)

満員札

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地 赤色

文字 白色

(備考) 文字は、縦書きすることができる。

別表3(第4条関係)

標識等の規格

種類

様式・形状・寸法

少量危険物(動植物類を除く。)の標識

移動タンク

地 黒色

文字 黄色(反射塗料その他反射性を有する材料)

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移動タンク以外

地 白色

文字 黒色

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少量危険物(動植物類を除く。)の掲示板

危険物の類、品名及び最大数量の掲示板

地 白色

文字 黒色

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防火に関し必要な事項の「禁水」掲示板

地 青色

文字 白色

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防火に関し必要な事項の「火気注意」掲示板

地 赤色

文字 白色

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防火に関し必要な事項の「火気厳禁」掲示板

地 赤色

文字 白色

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指定可燃物(動植物類の少量危険物を含む。)の標識

移動タンク

地 黒色

文字 黄色(反射塗料その他反射性を有する材料)

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移動タンク以外

地 白色

文字 黒色

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指定可燃物(動植物類の少量危険物を含む。)の掲示板

指定可燃物の品名・最大数量の掲示板

地 白色

文字 黒色

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防火に関し必要な事項の掲示板

地 赤色

文字 白色

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(備考)

1 指定可燃物の防火に関し必要な事項の掲示板のうち、※「火気注意」又は「火気厳禁」については、可燃性液体類にあっては「火気厳禁」を、綿花類等にあっては「火気注意」を掲示すること。

2 材質は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料又は同条第6号に規定する難燃材料とすること。

3 文字は、縦書きすることができる。

別表4(第10条の2関係)

天照山ハイキングコース

白銀ハイキングコース

城山ハイキングコース

幕山ハイキングコース

南郷山ハイキングコース

湯河原梅林公園

城山公園

星ヶ山公園

神奈川県立真鶴半島自然公園特別地域

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湯河原町火災予防条例施行規則

平成7年9月12日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成7年9月12日 規則第15号
平成14年12月13日 規則第26号
平成17年11月30日 規則第27号
平成24年11月29日 規則第16号
平成27年9月16日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年2月23日 規則第2号
令和元年6月27日 規則第18号
令和2年12月7日 規則第28号
令和4年3月25日 規則第15号
令和5年6月12日 規則第20号
令和5年9月13日 規則第22号