○湯河原町危険物規制規則

平成7年9月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)に規定する危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による承認をするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認書(様式第1号)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとし、承認しないときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書(様式第2号)に申請書の副本を添付してその旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該仮貯蔵又は仮取扱いを行う場所の見やすい箇所に、「危険物仮貯蔵所」若しくは「危険物仮取扱所」の標識板並びに仮貯蔵又は仮取扱いの期間、危険物の類別、品名、数量、防火責任者氏名を記載した掲示板及び貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、注意事項を表示した掲示板を掲出するものとする。

3 前項の標識板及び掲示板の規格は、次のとおりとする。

(1) 標識板は、危省令第17条第1項に準じ、掲出すること。

(2) 仮貯蔵又は仮取扱いの期間、危険物の類別を記載した掲示板は、危省令第18条第1項第1号及び第3号に準じ、掲出すること。

(3) 仮に貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、注意事項を表示した掲示板は、危省令第18条第1項第4号から第6号までに準じ、掲出すること。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 町長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、危険物製造所等設置・変更許可書(様式第3号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 法第11条第1項後段の規定により、製造所等の位置、構造又は設備の変更許可の申請をしようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の前項の許可書及び危省令第4条第1項の申請書の副本並びに危政令第8条第3項の完成検査済証(以下「許可書類」という。)を掲示しなければならない。

3 町長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可の申請が、法第10条第4項の規定に基づき危政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(様式第4号)に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

(完成検査の結果通知等)

第4条 町長は、法第11条第5項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(危政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果、技術上の基準に適合しないとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあっては完成検査不適合通知書(様式第5号)により、完成検査前検査にあっては完成検査前検査不適合通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 完成検査を受けようとする者で、危政令第8条の2の2の規定により他の行政機関が行った水張検査又は水圧検査によるタンク検査済証の交付を受けたものは、申請書に当該タンク検査済証の写しを添付しなければならない。

(製造所等の仮使用承認等)

第5条 町長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用を承認したときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第7号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 町長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請があった場合において、製造所等を仮に使用した場合に火災の発生その他の危険があると認めて承認しないときは、仮使用不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けた者が当該承認の条件に違反した場合において、製造所等に火災の発生その他の危険があると認めたときは、その承認を取り消すことができる。

4 町長は、前項の規定により法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(様式第9号)により当該承認を受けた者に通知するものとする。

(届出の際の許可書類の提示)

第6条 法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しがあったときは、同条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

2 法第11条の4第1項の規定により、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類、数量等の変更をしようとする者は、届出の際に、前項の規定を準用する。

3 法第12条の6の規定により、製造所等の関係者は、当該製造所等の用途を廃止したときは、届出の際に、第1項の規定を準用する。

(危険物保安監督者の危険物取扱者免状の確認)

第7条 町長は、法第13条第2項の規定に基づき危険物保安監督者を定めた旨の選任の届出を受理するときに、危険物取扱者免状を確認しなければならない。

(危険物取扱者免状の返納に関する県知事への報告)

第8条 町長は、法第13条の2第5項の規定に基づき都道府県知事による危険物取扱者免状の返納命令の措置の対象となる違反事案が発生したときは、危険物取扱者違反処理報告書(様式第10号)を作成し神奈川県知事に報告するとともに、当該違反者に対して違反事項通知書(様式第11号)を送達するものとする。

2 前項の違反事項通知書は、違反者に受領書(様式第12号)に署名を求め直接交付するか又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(予防規程の認可等)

第9条 町長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可するときは、予防規程制定・変更認可書(様式第13号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 町長は、法第14条の2第2項の規定により認可しないときは、予防規程制定・変更不認可通知書(様式第14号)に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。

3 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令は、予防規程変更命令書(様式第15号)により行うものとする。

(手数料)

第10条 法第16条の4の規定による手数料は、危険物の仮貯蔵等の承認又は製造所等の設置若しくは変更の許可又は製造所等の完成検査(法第11条第5項ただし書の承認を含む。)の申請書を提出する際に納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(収去証の交付)

第11条 町長は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物の疑いのある物を収去させるときは、収去証(様式第16号)を被収去者に交付させるものとする。

(立入検査証の様式)

第12条 法第16条の3の2第3項及び同法第16条の5第3項の規定により準用する法第4条第2項の立入検査の証票は、湯河原町消防法施行細則(平成7年湯河原町規則第16号)第2条に規定する別記様式とする。

(製造所等の許可書の再交付の申請)

第13条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(同条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、許可書再交付申請書(様式第17号)に理由書を添えて、町長に許可書の再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、許可書に再交付である旨の必要事項を表示し、申請書の副本を添付して申請者に再交付するものとする。

3 許可書を汚損し、又は破損したことにより第1項の再交付の申請をする場合は、同項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。

4 亡失した許可書を発見した場合は、これを10日以内に町長に提出しなければならない。

(移動タンク貯蔵所の常置場所)

第14条 危政令第15条第1項の移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲示しなければならない。

(製造所等の使用休止又は再開の届出)

第15条 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとする者、若しくは製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開する日の7日前までに、製造所等使用休止・再開届出書(様式第18号)に、製造所等の休止又は再開の区域及び消火設備等の図面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の副本に届出済印を押印し、必要事項を記載して届出者に交付する。

(申請書、届出書の提出部数)

第16条 この規則に定める申請書又は届出書の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(提出書類の経由)

第17条 法、危政令、危省令及びこの規則の定めるところにより町長に提出する申請書又は届出書は、消防長を経由しなければならない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている旧湯河原町火災予防条例施行規則(昭和44年湯河原町規則第1号)第25号様式による設置許可書又は第26号様式による変更許可書は、この規則第3号様式による危険物製造所等設置・変更許可書とみなす。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の湯河原町危険物規制規則第1号様式による危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)別記様式第1の2による危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町危険物規制規則

平成7年9月12日 規則第17号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成7年9月12日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第20号
令和3年12月24日 規則第27号