○湯河原町防災会議条例

昭和38年12月24日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、湯河原町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湯河原町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員25人以内をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 神奈川県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 神奈川県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) その他町長が特に必要と認める者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、神奈川県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月18日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の湯河原町防災会議条例第3条第5項第7号の規定により新たに任命した委員の任期は、平成8年3月31日までとする。

(平成11年12月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成18年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯河原町防災会議条例

昭和38年12月24日 条例第19号

(平成25年6月10日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和38年12月24日 条例第19号
平成7年9月18日 条例第12号
平成11年12月20日 条例第26号
平成18年3月2日 条例第3号
平成24年9月14日 条例第13号
平成25年6月10日 条例第12号