○湯河原町防災行政無線局管理運用規程
昭和56年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この規程は、湯河原町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する湯河原町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方として町庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載可搬若しくは携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(8) 災害
暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる被害をいう。
(9) 防災
災害を未然に防止すること、発生するおそれのある場合の事前準備、災害が発生した場合における被害の拡大を防止すること及び災害の復旧を図ることをいう。
(10) 地域防災計画
その地域に係る防災に関する計画であって、この規程においては湯河原町地域防災計画をいう。
(無線局の回線構成及び任務)
第3条 無線局の回線構成、配置等は、別表第1のとおりとする。
2 無線局の任務は、所属する固定系、移動系両系統の無線設備を効率的に運用して湯河原町民の生命及び財産を災害から保護し、福祉の増進に資するため、次に掲げる広報及び通信を行うことを任務とする。
(1) 災害に関するもの
ア 火災、水害、台風、地震等の非常事項に関すること。
イ 人命の救助及び災害の救援に関すること。
ウ 交通及び通信の確保又は秩序の維持に関すること。
(2) 町政推進事業に関するもの
ア 町が行う各種の行事及び伝達を必要とするもの
イ 町民の利益に係る突発的事項
(管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、町長の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者には、防災行政無線局担当課長を充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(管理者)
第6条 次に掲げる部署に管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の部署
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
3 管理者には、本庁にあっては防災行政無線局担当係長及び管理責任者が指名する者を、出先機関等にあっては当該機関の長を充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 管理責任者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 管理責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(無線局の管理組織表)
第10条 無線局の管理組織を明確にするため、平常時及び災害時に分類して別表第2のとおりとする。
(備付書類等の管理)
第11条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の検査を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第3号)及び無線業務日誌の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の固定系については、次の基準により、運用するものとする。
(1) 町民への広報
ア 定時放送
イ 臨時放送
ウ 災害発生の予警報及び通報
エ その他緊急を要する事項については、その都度行う。
(2) 放送依頼手続
ア 平常時における放送依頼は、防災行政無線局担当課へ放送依頼書を提出して放送を行うものとする。
イ 災害発生時においては、放送依頼書を防災行政無線局担当課に提出し連絡広報班が行うものとする。ただし、事態が切迫し、放送依頼書により難いときは口頭により届けるものとする。
2 移動系の運用については別表第3の配備計画表に基づき運用するものとする。
3 前2項の規定による運用の細部については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとし、無線業務日誌に結果を記載する。
(1) 始業点検
ア 電源スイッチのON・OFF
イ スケルチの動作確認
ウ 音量の動作確認
エ 通話試験
(2) 定期点検
予備装置及び予備電源を含めた無線設備の機能試験を月1回以上実施し、その機能を確認するとともに、別に定める点検表(様式第4号)に記載し、整理保管しておくものとする。
(3) 精密点検
無線設備の機能を保持するため、無線業者と委託保守契約を締結し、年2回の機能点検を実施し、点検記録簿を作成保管するものとする。
(4) 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
ア 始業点検は、通信取扱責任者又は管理者とする。
イ 定期点検は、管理責任者とする。
(通信訓練)
第14条 管理責任者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと
(3) 前2号に掲げるもののほか、水防期及び火災期前にも行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系による情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(部外設置の陸上移動局及び固定系子局の管理)
第16条 部外に設置する陸上移動局及び固定系子局の管理については、別に定める細則によるものとする。
附則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 固定系に関する事項は、同設備の開設時点から適用するものとする。
附則(平成11年2月15日告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成12年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日訓令第11号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第10条関係)
別表第3(第12条関係)
防災行政無線局移動系配備計画表
1 平常時
2 災害時