○湯河原町保育所条例施行規則

昭和53年3月23日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 保育の実施(第5条~第8条)

第3章 保育料(第9条・第10条)

第4章 管理運営(第11条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町保育所条例(昭和35年湯河原町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最低基準 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)をいう。

(2) 保育園 保育所をいう。

(3) 園長 保育所長をいう。

(4) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(入所定員)

第3条 保育園の入所定員は、次のとおりとする。

保育園名

入所人員

湯河原町立まさご保育園

108人

湯河原町立おにわ保育園

125人

湯河原町立たちばな保育園

120人

湯河原町立みやのうえ保育園

120人

(保育の内容)

第4条 保育のおもな内容は、最低基準の定めるところにより、次のとおりとする。

(1) 健康、安全に関すること 健康診断、予防接種、事故防止及び清潔等健康安全のための習慣や態度を身につける。

(2) 基本的生活習慣に関すること 午睡、食事、排便及び着衣等日常生活に必要な基本的な習慣や態度を身につける。

(3) 社会性に関すること 社会観察及び集団あそび等を通じて自主協調等社会的態度を身につける。

(4) 知的発達に関すること 正しく豊かな言語生活及び自然観察等を通じて思考力の基礎を養う。

(5) 情緒発達に関すること 音楽リズム、絵画及び造形遊び等の表現活動を通じて創造性を養うと同時に、愛情及び道徳性を身につけ豊かな情操を養う。

(6) 体位の向上に関すること 食事及びおやつの給食を行うことにより、児童の体位の向上を図る。

第2章 保育の実施

(入園手続)

第5条 条例第4条の規定により、保育園に入園する児童の保護者は、町長に教育・保育給付認定(現況)申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)(様式第1号)を提出して、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを調査し、収容定員の範囲内でその入園を承諾し、入園させるべき保育園長及びその保護者に入所承諾通知書(様式第2号)により通知し、入園できない場合は、その保護者に入所保留通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(入園の順位)

第6条 保育園に入園することのできる児童の順位は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号の規定により、町長が保育の実施を認めた児童

(2) 条例第4条第2号の規定により、町長が入園を適当と認めた児童

(退園及び保育停止)

第7条 町長は、保育園に入園した児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退園を命じ、又はその保育を一時停止することができる。

(1) 条例第4条第1号の規定に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 条例第4条第2号の規定により入園した児童については、保育の実施児童入所のため入所定員に余裕がなくなったとき。

(3) 疾病その他の事情により、他の児童に影響を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 心身の虚弱により、保育にたえられないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により退園を決定し、又は一時保育の停止を必要と認めたときは、当該園長及びその保護者に実施解除通知書(様式第4号)により、その旨を通知しなければならない。

(退園の届出)

第8条 保護者は、現に入園している児童を退園させようとするときは、保育園退園届(様式第5号)を当該園長を経て、町長に届け出なければならない。

第3章 保育料

2 月の中途において保育園に入園し、又は退園した場合のその月の保育料の額は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年厚生省発児第59号の2)第4を基準とし、日割りにより算出する。

(保育料の徴収)

第10条 保育料は、保護者から徴収する。

2 前項の保育料は、毎月、その月の保育料について納入通知書又は預貯金口座自動振替の方法により、その月の末日(12月及び3月にあっては25日)までに納入しなければならない。ただし、月の末日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日とする。

3 納入通知書は、納期限の10日前までに通知するものとする。

4 月の中途において保育園を退園する場合は、その際納入しなければならない。

第4章 管理運営

(休業日)

第11条 保育園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 園長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、町長の承認を得て休業日に保育を行うことができる。

(保育時間)

第12条 保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項本文に規定する保育必要量の区分ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定(保育必要量が1日当たり11時間までに限るものをいう。)を受けた小学校就学前子どもの保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、土曜日は、午前7時30分から午後6時までとする。

(2) 保育短時間認定(保育必要量が1日当たり8時間までに限るものをいう。)を受けた小学校就学前子どもの保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

(振替保育)

第13条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育日を休業日に、又は休業日を保育日にそれぞれ振り替えることができる。

(1) 運動会、発表会及び遠足等恒例の保育園行事を行う場合

(2) その他町長の承認を受けた場合

(臨時休業)

第14条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に保育を行わないことができる。

(1) 災害、伝染病その他非常の事情がある場合

(2) その他特に必要と認め、町長の承認を受けた場合

2 園長は、前項第1号の理由により保育を行わないときは、直ちに、その事情を町長に報告し、災害等を受けたときは速やかに適切な処置をとらなければならない。

(職員)

第15条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 栄養士

(6) 主任給食調理員

(7) 給食調理員

(8) 主任庁務員

(9) 庁務員

(10) 嘱託医

(職務)

第16条 園長は、町長の命を受け、保育園に係る業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき又は園長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 職員は、園長の命を受け、保育園業務に従事する。

(保育指導計画の作成)

第17条 保育園の保育指導計画は、園長が作成する。

2 園長は、前項の保育指導計画を作成したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(園外保育)

第18条 保育活動の一環として行う遠足、その他の園外保育は、その安全性、疲労度、経費等を特に考慮しなければならない。

2 園長は、前項の園外保育を実施するときは、あらかじめ町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(健康状態の観察及び健康診断)

第19条 児童の健康状態の観察は、毎日登園及び降園時に必ず行い、必要に応じ適切な処置をとらなければならない。

2 児童の健康診断は、年2回以上学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に準じて行い、診断結果は速やかに保護者に連絡しなければならない。

(児童の登、降園時の送迎)

第20条 児童の登、降園時の送迎は、保護者が責任をもって行わなければならない。

(教材等の選定)

第21条 園長は、保育園において使用する各種教材等については、有益適切と認めたものを選定するものとする。

(防災計画の作成)

第22条 園長は、保育園の火災、震災その他の非常災害に対処するため防災計画を作成し、町長及び消防長に報告しなければならない。

(避難訓練)

第23条 園長は、非常災害等に対処するため、不断の注意を図るとともに、具体的計画を立て、毎月1回以上定期又は随時避難訓練を実施しなければならない。

(交通安全指導)

第24条 園長は、児童の交通安全対策推進のため必要な指導を行わなければならない。

(施設等の管理)

第25条 園長は、保育園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、所属職員に分担を命じ、その安全に努めなければならない。

2 園長は、保育園の施設及び設備の全部又は一部が滅失又は損傷したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設等の利用)

第26条 園長は、保育園の施設又は設備を公共のために利用させることができる。この場合の必要な事項は、別に定める。

(事故の報告)

第27条 園長は、職員又は児童に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちに必要な応急措置を施し、その状況を町長に報告しなければならない。

(家庭との関係)

第28条 園長は、保育園の性格、機能等を保護者に周知し、理解を図らなければならない。

2 月間連絡は、保育計画表、給食計画表等により行い、日々の連絡は、連絡簿等により保育方針及び状況並びに栄養状況等について行うものとする。

(簿冊)

第29条 保育園に次の簿冊を備え、園長がこれを保管する。

(1) 重要書類綴

(2) 関係官庁公文書綴

(3) 条例、規則等の例規

(4) 施設台帳

(5) 備品台帳

(6) 予算差引簿

(7) 消耗品受払簿

(8) 事務日誌

(9) 職員関係書類綴

(10) 保育指導計画書綴

(11) 保育園児童台帳

(12) 児童園籍及び記録簿

(13) 出席簿

(14) 保育日誌

(15) 保育証書授与台帳

(16) 献立台帳

(17) 給食栄養量表

(18) 材料受払い簿

(19) その他必要な帳簿

(保育証書の授与)

第30条 所定の保育を修了した児童には、保育証書(様式第6号)を授与する。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月分の保育料から適用する。

(昭和55年7月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月分の保育料から適用する。

(昭和57年7月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月分の保育料から適用する。

(昭和59年8月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月分の保育料から適用する。

(昭和62年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月分の保育料から適用する。

(平成8年3月15日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、改正後の湯河原町保育所条例施行規則別表第1の規定は、平成8年4月分以降の保育料について適用する。

(平成8年6月11日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成10年4月分以後の保育料について適用し、平成10年3月分までの保育料については、なお、従前の例による。

(平成10年6月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町保育所条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月分以後の保育料について適用し、平成11年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成12年4月分以後の保育料について適用し、平成12年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成13年4月分以後の保育料について適用し、平成13年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成14年4月分以後の保育料について適用し、平成14年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯河原町保育所条例施行規則別表第1の規定は、平成15年4月分以後の保育料について適用し、平成15年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成16年4月分以後の保育料について適用し、平成16年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成17年4月分以後の保育料について適用し、平成17年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成18年4月分以後の保育料について適用し、平成18年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成19年4月分以後の保育料について適用し、平成19年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月分以後の保育料について適用し、平成20年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成22年4月分以後の保育料について適用し、平成22年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成27年10月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯河原町保育所条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月28日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1号ただし書の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(保育料の納入の特例)

2 平成31年4月の保育料については、第10条第2項の規定にかかわらず、納入通知書又は預貯金口座自動振替の方法により、翌月の5月7日までに納入しなければならない。

(令和元年10月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第12条第1号ただし書の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

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湯河原町保育所条例施行規則

昭和53年3月23日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月23日 規則第9号
昭和53年7月18日 規則第14号
昭和55年7月16日 規則第12号
昭和57年7月21日 規則第12号
昭和59年8月23日 規則第12号
昭和62年1月23日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第3号
平成8年3月15日 規則第3号
平成8年6月11日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年4月1日 規則第26号
平成10年6月11日 規則第27号
平成11年4月1日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年4月1日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第5号
平成27年10月9日 規則第27号
平成27年12月22日 規則第33号
平成28年3月28日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年4月15日 規則第27号
平成29年3月6日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第4号
平成30年8月8日 規則第16号
平成31年3月11日 規則第5号
令和元年10月10日 規則第22号
令和2年2月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第22号