○湯河原町保育所条例
昭和35年9月30日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定により、この町に保育所を設けその管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯河原町立まさご保育園 | 湯河原町中央一丁目16番地1 |
湯河原町立おにわ保育園 | 湯河原町城堀38番地の2 |
湯河原町立たちばな保育園 | 湯河原町鍛冶屋868番地の3 |
湯河原町立みやのうえ保育園 | 湯河原町宮上36番地の1 |
第3条 削除
(入所児童)
第4条 保育所は次の各号のいずれかに該当する者を入所させて保育する。
(1) 湯河原町保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年湯河原町条例第34号)第2条の規定により町長が保育の実施を認めた児童
(2) 前号に掲げるもののほか、扶養義務者から保育の委託を受け町長において入所させることを適当と認めた児童。ただし、収容定員に余裕のない場合は、この限りでない。
(費用の納付)
第5条 保育所に入所した者の扶養義務者は、国が定める徴収基準額の75パーセントに相当する額の範囲内で、町長が定める保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 町長は扶養義務者が特別の理由により前条の費用を負担する資力がないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和55年4月規則第8号で、同55年5月1日から施行)
附則(昭和62年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による湯河原都市計画事業湯河原中央土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成8年6月11日条例第12号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の湯河原町保育所条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月20日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第26号)
この条例は、令和2年3月1日から施行する。