○湯河原町工事等検査要綱

平成13年5月9日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原町契約規則(昭和39年湯河原町規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、湯河原町が発注する工事、委託業務及び物品の購入の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる工事及び解体工事をいう。

(2) 委託業務 測量、調査、設計、施工監理その他役務の提供に係る業務の委託をいう。

(3) 物品の購入 消耗品、備品等の物品の購入をいう。

(4) 工事等 工事、委託業務及び物品の購入をいう。

(5) 検査員 検査担当課の職員(係長及び主査以上)で、規則第45条第1項に規定する検査を命ぜられた職員をいう。

(6) 工事等担当者 当該工事等を担当する課等の長又はその代理を命ぜられた者をいう。

(7) 参事等 消防長及び参事をいう。

(8) 立会人 町長、副町長及び参事等をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、完成検査、出来形検査、中間検査及び抜打ち検査とする。

(完成検査)

第4条 完成検査は、工事等が完成したときに行う。完成検査では、出来形検査、中間検査において検査済みの部分(部分引渡しを受けたものは除く。)も必要に応じ確認することができるものとする。

2 検査員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)に基づいて、工事にあっては実施について、委託業務にあっては成果品(必要に応じ実地も含む。)及び業務に当たって作成した全ての業務管理資料について、物品の購入にあっては仕様及び数量について、それぞれ検査し、確認しなければならない。

3 前2項に規定する完成検査を完了したときは、別表で定める基準により、速やかに立会人の立会いを受けるものとする。

(出来形検査)

第5条 出来形検査は、工事等の既成部分について部分払いをしようとするとき又は契約解除による既成部分の引受けをするときは、工事等担当者又は監督員の出来形調書に基づき、契約書等の内容に準拠し、その出来形の適否を検査するものとする。

(中間検査)

第6条 中間検査は、工事等の適正な施工を図るため、必要に応じ、次に掲げる工事等については、その工事等の期間中に検査を行うものとする。

(1) 道路舗装工事

(2) 橋りょう工事

(3) 地中又は水中に没し、出来形の確認が困難な工事

(4) その他特に必要と認める工事等

2 中間検査に当たっては、特に完成検査の際、検査が困難な箇所に留意して行わなければならない。

(抜打ち検査)

第7条 抜打ち検査は、工事の施工中に別に定める実施要領に基づき行うものとし、第12条から第17条まで、第19条及び第20条は適用しないものとする。

(検査員の心得)

第8条 検査員は、検査を実施する前に、あらかじめ検査の対象となるものの内容、契約条項、仕様書等を熟知していなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たっては、厳正かつ公平に実施しなければならない。

(検査依頼)

第9条 工事等担当者は、工事検査依頼書(様式第1号)、委託検査依頼書(様式第2号)又は物品検査依頼書(様式第3号)を次に掲げるところにより検査担当課長に提出しなければならない。

(1) 工事完成届又は業務完了届を受理したときは、速やかに完成を確認の上、工事完成届又は業務完了届の写しを添えて受理した日から7日以内に提出

(2) 物品の納品日が確定したときは、速やかに提出

(3) 出来形検査申請書を受理したときは、速やかに出来高を査定の上、出来高設計書の写し及び出来形検査申請書の写しを添えて受理した日から7日以内に提出

(4) 中間検査を行う必要があると認めたときは、その都度速やかに提出

(検査の時期)

第10条 完成検査及び出来形検査は、工事完成届及び出来形検査申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。

2 委託業務の検査は、業務完了届を受理した日から10日以内に行わなければならない。

3 物品の購入の検査は、納品日に行うものとする。

4 中間検査はその都度速やかに行うものとする。

5 前各項の検査を行うに当たり、検査担当課長は工事等担当者に工事検査実施通知書(様式第4号)、委託検査実施通知書(様式第5号)又は物品検査実施通知書(様式第6号)により検査員の職、氏名及び検査日時を通知するものとする。

(検査の立会い)

第11条 検査員は、検査及び第4条第3項に規定する立会人の立会いを受けるに当たって、工事等担当者、監督員、請負者その他必要と認められる関係者を立ち会わせる。この場合において、当該工事等の関係書類その他必要な物件を提示若しくは提出させ、又は事実の説明を求めることができる。

(検査の準備)

第12条 検査に際して工事等担当者、監督員及び請負者は、次に掲げる書類等の準備を行うものとする。

(1) 工事等担当者又は監督員

 契約書、設計図書、工事施工管理資料、材料検査、指示書及び工事打合せ簿等工事施工上の関係書類

 施工管理基準、検査基準に基づく破壊検査及び検査員からあらかじめ指示された場合の破壊の請負者への指示及び確認

 その他必要とされるもの

(2) 請負者

 工事施工に当たって作成した全ての工事施工管理資料及び材料検査の記録

 必要により現地の測点、距離、幅員、厚さ等検査範囲及び構造物の出来形寸法の表示

 他の官公庁との手続関係書類等

 検査に必要な用具

 工事等担当者又は監督員の指示による検査のための破壊

 その他工事等担当者又は監督員から指示された事項

 その他必要とされるもの

(検査の実施)

第13条 検査員は、契約書等に基づき施工状況一般、出来形、品質及び出来栄えを検査するものとする。

2 検査員は、材料の規格、品質、数量等を測定検査し、契約書等に適合しているか否かを確認しなければならない。

3 検査員は、地中、水中等外部に表れない工事で、その適否を判定し難いものは、監督員から工事施工の状況を聞き、記録、写真、資料その他関係書類等に基づいて判定しなければならない。

4 検査員は、当該工事について貸与品又は支給材料があるときは、関係書類により、その保管、使用、返納等の状況を検査し、適否を判定しなければならない。

(破壊検査等)

第14条 検査員は、検査に当たり必要があると認めたときは、既成部分の一部の破壊、試験等によりその内容を確認するものとする。ただし、この場合の破壊は、必要最小限度にとどめなければならない。

2 セメント、アスファルト等混合を要する材料は、必要に応じ破壊検査により、混合物の品質、規格及び混合状態を検査しなければならない。

3 石積、石張、コンクリートブロック等の工事は、必要に応じ抜取検査又は掘削検査を行い、品質、規格、胴込コンクリート、裏込コンクリート、裏込の使用量等について検査しなければならない。

4 特殊な盛土等については、材質、転圧状態等を検査し、必要に応じ、透水試験を行わなければならない。

5 パイプ類等の工事は、特に接合部分に留意し、必要に応じ通水を行い、漏水について検査しなければならない。

6 道路舗装工事は、路盤、基層及び表層の材質、寸法、合材等の適否を検査しなければならない。

(工事の手直し命令)

第15条 検査員は、検査の結果、工事の出来形、材料等が契約書等に適合しない箇所(以下「不適合箇所」という。)を発見したときは、その原因を究明し、請負者の責めに帰すべきものについては、遅滞なく手直し又は改造等適切な処置を命じなければならない。

2 前項の手直し命令は、検査担当課長が工事手直し通知書(様式第7号)により指示事項を工事等担当者に通知し、これに基づき工事等担当者が請負者に工事手直し指示書(様式第8号)を交付することによって行うものとする。

3 第1項に定める不適合箇所がわずかで、工事の施工上やむを得ないもので、維持支障がないと認めたときは、前項の処置を省くことができる。

(手直し工事の施工)

第16条 請負者は、前条により手直し指示があった場合は、速やかに手直し工事を施工しなければならない。

2 請負者は、手直し工事が完了したときは、工事手直し完了届(様式第9号)を工事等担当者に提出しなければならない。

(再検査)

第17条 工事等担当者は工事手直し完了届を受理したときは、工事手直し完了届の写しを検査担当課長に提出し、再検査を受けなければならない。

2 前項による検査は手直し部分について行い、当初検査を担当した検査員をもってこれに充てるものとする。ただし、やむを得ない場合は、他の職員を充てることができる。

3 前2項により検査を完了したときは、検査員は工事手直し確認書(様式第10号)により検査担当課長に報告しなければならない。

(検査の中止)

第18条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに契約担当者に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 請負者、現場代理人、その他の使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 工事の施工状況が設計書等と著しく相違しているとき又は工事の施工結果に重大な欠陥を発見したとき。

(検査の復命)

第19条 検査員は、検査及び第4条第3項に規定する立会人の立会いを完了したときは、成績を評定し、遅滞なくその結果を契約担当者に復命しなければならない。

2 工事の成績評定は、湯河原町請負工事成績評定要領(平成9年湯河原町訓令第3号。以下「評定要領」という。)及び湯河原町請負工事成績評定採点基準に基づき行うものとする。

3 委託業務の成績評定は、行わないものとする。

4 第1項による復命は、工事検査復命書(評定要領別記様式)により行うものとする。ただし、出来形検査及び中間検査については、工事検査復命書を省略することができる。

(検査の報告)

第20条 規則第48条の規定に基づき、検査員は検査を完了したときは、工事検査調書(様式第11号)、委託検査調書(様式第12号)又は物品検査調書(様式第13号)を作成し、遅滞なく契約担当者に報告しなければならない。ただし、工事の出来形検査を完了したときは、工事出来形検査調書(様式第14号)を、工事の中間検査を完了したときは、工事中間検査調書(様式第15号)を作成するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、工事等の検査に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

2 湯河原町建設工事検査要領(昭和59年湯河原町訓令)は廃止する。

(平成15年5月22日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日訓令第45号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第29号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

立会対象

立会人

契約金額が300万円未満の工事

当該工事を担当する参事等

契約金額が300万円以上1,000万円未満の工事

副町長及び当該工事を担当する参事等

契約金額が1,000万円以上の工事

町長及び当該工事を担当する参事等

町長が特に必要と認める工事

町長、副町長及び当該工事を担当する参事等

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湯河原町工事等検査要綱

平成13年5月9日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年5月9日 訓令第8号
平成15年5月22日 訓令第7号
平成17年3月18日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成19年7月31日 訓令第45号
平成21年6月29日 訓令第29号
平成27年3月26日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月30日 訓令第4号
平成29年5月29日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月28日 訓令第3号