○湯河原町抜打ち検査実施要領

平成13年5月9日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、湯河原町が発注する建設工事において、湯河原町工事等検査要綱(平成13年湯河原町訓令第8号。以下「検査要綱」という。)に基づき、抜打ち的に現場を検査することにより、施工体制、安全管理、品質管理及び指導監督の向上を図り、もって不良工事の防止等を行うことを目的とする。

(対象工事)

第2条 対象とする工事は、湯河原町が発注した工事のうち、請負金額200万円以上の工事の中から選定するものとする。

2 この訓令における用語の定義は、検査要綱第2条に定めるところによる。

(検査員)

第3条 検査担当課長は、抜打ち検査実施計画表(様式第1号)に基づき、所属の職員の中から検査員を選定し、工事の適切な時期を選んで検査を行わせるものとする。

(検査の実施方法)

第4条 検査員は、請負者に事前通告せずに検査を実施するものとする。

2 検査を行う範囲は、次のとおりとする。

(1) 工事の施工体制の確認

(2) 工事の安全管理の状況

(3) 工事の品質管理の状況

(4) 工事の工程管理の状況

(5) 工事の指導監督の状況

(6) その他必要と認めるもの

(検査の報告等)

第5条 検査員は、検査の結果を抜打ち検査復命書(様式第2号)により、検査担当課長まで報告するものとする。

2 監督員は、検査の結果不適切な項目が判明した場合は、請負者に対して是正を文書で指示するものとし、これに伴って請負者が行った措置について、工事打合簿等により検査担当課長まで報告するものとする。

3 検査員は、検査の結果指導監督に不適切な項目が判明した場合は、監督員に対して改善を指示するものとし、これに伴って監督員が行った措置について、検査担当課長まで報告するものとする。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯河原町抜打ち検査実施要領

平成13年5月9日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年5月9日 訓令第9号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月28日 訓令第3号