○湯河原町請負工事成績評定要領

平成9年8月19日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、湯河原町の所掌する請負工事成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、公共工事の品質の確保等を図るため厳正かつ的確な評定を実施し、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の請負金額が200万円以上の請負工事について行う。

(評定者)

第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、監督員、工事担当課等長及び検査員とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに行う。

2 評定は、湯河原町請負工事成績評定採点基準(別表第1)及び工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(別表第2)により、監督又は検査にて確認した事項に基づき評定者ごとの考査項目について的確かつ公正に行い、工事検査復命書(以下「復命書」という。)に記入する。

(評定の様式)

第5条 評定は、復命書(別記様式)による。

(復命書の提出等)

第6条 評定者は、検査後それぞれの考査項目について評定を行い、評定点の合計点を算出し立会人の決裁後、契約担当課長に提出する。

2 手直し工事確認後の評定は行わない。

(評定点の通知)

第7条 当該工事の評定結果による評定点を受けた工事担当課等長は、工事検査結果通知書に評定点の合計点を記載の上、請負者に通知する。

(説明請求)

第8条 通知書を受けた請負者は、受理した日から14日以内に書面により、当該工事担当課長に評定点について説明を求めることができるものとする。

(説明請求の提出)

第9条 説明を求める書面の提出先は、当該工事担当課等長とする。

(説明請求に対する回答)

第10条 工事担当課等長は、通知書を受けた請負者から評定点についての説明を求められた場合、速やかに書面により回答するものとする。

この要領は、令達の日から施行する。

(平成13年5月9日訓令第10号)

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日訓令第46号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第28号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

湯河原町請負工事成績評定採点基準

請負工事成績評定に当たっては、次に定める採点基準により評定を行う。

1 工事成績採点は、主観を排し、考査項目ごとに採点する。

2 採点方法は、監督員、工事担当課等長及び検査員が、考査項目ごとの加減点を採点し、標準点65点に増減をした評定点に、3者の持ち分を乗じて合計した点を当該工事の評定点とする。

3 高度技術及び創意工夫の評定は、工事全般を通して特に優れた技術等を評価する項目とする。そのため、キーワードと評定内容の記述方法とし、加点評価のみとする。

4 社会性等の評価では、地域への観点から加点評価のみとする。また、法令遵守等は、減点評価のみとする。

5 各考査項目ごとの採点は、工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(別表第2)によるものとし、検査員の評価に先立ち、監督員及び工事担当課等長が記入するものとする。

6 工事成績評定の総合評価のランクの範囲は80点以上をA、75点以上80点未満をB、65点以上75点未満をC、55点以上65点未満をD、50点以上55点未満をE、50点未満をFとし6ランクで措置する。

総合評価の基準

ランク

評定点の標準値

総合評価の標準

A

80点以上

他の模範となる優秀な工事

B

75点~80点未満

Aランクではないが、標準的な工事のなかで優秀なもの

C

65点~75点未満

標準的な工事

D

55点~65点未満

Eランクではないが、今後改善すべき事項がある工事

E

50点~55点未満

改善すべき事項が多い工事

F

50点未満

改善すべき事項が著しく多い工事

別表第2 (省略)

様式 (省略)

湯河原町請負工事成績評定要領

平成9年8月19日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成9年8月19日 訓令第3号
平成13年5月9日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第20号
平成19年7月31日 訓令第46号
平成21年6月29日 訓令第28号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第3号