○湯河原町議会議員の研修に関する条例

平成14年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、湯河原町議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(研修の種類等)

第2条 研修の種類、対象者及び研修内容は、別表のとおりとする。

(研修の実施計画)

第3条 研修の実施計画は、毎年度当初に議長が議会運営委員会に諮って作成する。

(研修の義務)

第4条 議員は、努めて前条の研修を受講し、又は研修会に参加しなければならない。

(研修報告)

第5条 研修を受講した議員は、議長に研修報告書を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

研修の種類

対象者

研修の内容

新議員研修

新議員

議員として必要な基礎知識を習得する研修

全議員研修

全議員

県及び郡議会議長会が主催する研修

役職研修

新任役職議員

新任の正・副議長及び正・副委員長としての役職に関する知識を習得する研修

委員会所管研修

各委員会委員

委員会所管事項に関する専門的な研修

視察研修

全議員

行政、議会運営などの国内外の先進地を視察する研修

特別研修

希望議員

グループ又は個人が特別に実施する研修

湯河原町議会議員の研修に関する条例

平成14年3月28日 条例第13号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第13号