○湯河原町議会議員の研修に関する規則

平成14年9月11日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町議会議員の研修に関する条例(平成14年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の実施計画)

第2条 条例第3条に規定する研修の実施計画は、条例第2条の規定による研修の種類のうち、当該年度に必要なものについて定めるものとする。

(特別研修)

第3条 条例別表に掲げる特別研修を希望する者は、議長に特別研修申請書(第1号様式)を提出し、承認を得なければならない。

2 特別研修は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。

(1) 政党又は宗教団体が主催する研修会等に参加しようとするとき。

(2) 2泊3日の期間を超えて研修しようとするとき。

(3) その者が当該年度内に既に特別研修を実施しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)において、不適当と認めたとき。

(研修報告)

第4条 条例第5条の規定による研修報告は、研修報告書(第2号様式)により、当該研修終了後15日以内に議長に提出しなければならない。

2 委員会及びグループ等の複数人による研修については、代表者を決めて連名で報告することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、議長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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湯河原町議会議員の研修に関する規則

平成14年9月11日 議会規則第1号

(平成14年9月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年9月11日 議会規則第1号