○湯河原町議会議員の研修に関する規則
平成14年9月11日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町議会議員の研修に関する条例(平成14年湯河原町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 特別研修は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。
(1) 政党又は宗教団体が主催する研修会等に参加しようとするとき。
(2) 2泊3日の期間を超えて研修しようとするとき。
(3) その者が当該年度内に既に特別研修を実施しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)において、不適当と認めたとき。
2 委員会及びグループ等の複数人による研修については、代表者を決めて連名で報告することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、議長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。