○湯河原町認可地縁団体印鑑要綱

平成16年2月12日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代わってその者が登録を受けることができる。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとするもの(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の印鑑は、代表者等の居住している市町村が制定した印鑑登録に関する条例に基づいて登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該個人印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(登録申請の確認)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請に係る申請書の記載事項を施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)(以下「登録原票」という。)を作成し、印鑑を登録するものとする。

(登録原票の登録事項)

第6条 町長は、前条の規定による登録原票に、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等の資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(登録事項の修正)

第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に係る変更(印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じた場合には、職権で登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第8条 印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は印鑑を亡失したときは、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し(印鑑の亡失の場合を除く。)、当該印鑑の登録の廃止を認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、直ちに、町長に申請しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「認可地縁団体印鑑登録申請書」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録廃止申請書」と読み替えるものとする。

(登録の抹消)

第9条 町長は、前条に規定する申請があったとき又は次の各号のいずれかの理由が生じたときは、印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名が変更されたことにより登録印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(登録原票の再製)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて、登録原票を再製することができる。

(1) 登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。

(2) 登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) その他町長が登録原票を再製する必要があると認めたとき。

(登録原票の除票)

第11条 町長は、第9条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは当該登録原票を、前条の規定により登録原票を再製したときは再製前の登録原票を除票とするものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)に押印し、町長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された登録印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(手数料)

第14条 前条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、湯河原町手数料条例(平成12年湯河原町条例第6号)第2条に規定する別表に定めるところによるものとする。

(代理人による申請)

第15条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、第3条第8条及び第12条の申請を当該代理人が行うことができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(事実の調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、登録原票その他認印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(文書の保存期間)

第18条 第11条に規定する除票その他の印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 登録原票の除票 除票となった日の属する年度の翌年度から起算して5年

(2) 前号以外の文書 申請を受理した日の属する年度の翌年度から起算して2年

(補則)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年10月16日告示第55号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年11月28日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

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湯河原町認可地縁団体印鑑要綱

平成16年2月12日 告示第10号

(平成20年12月1日施行)