○湯河原町認可地縁団体印鑑要綱
平成16年2月12日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、当該認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代わってその者が登録を受けることができる。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 前項において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の印鑑は、代表者等の居住している市町村が制定した印鑑登録に関する条例に基づいて登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該個人印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(登録申請の不受理)
第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録原票の登録事項)
第6条 町長は、前条の規定による登録原票に、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に係る変更(印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じた場合には、職権で登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第8条 印鑑の登録を受けている代表者等(以下「登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は印鑑を亡失したときは、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し(印鑑の亡失の場合を除く。)、当該印鑑の登録の廃止を認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、直ちに、町長に申請しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名が変更されたことにより登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(登録原票の再製)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて、登録原票を再製することができる。
(1) 登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が登録原票を再製する必要があると認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)に押印し、町長に申請しなければならない。
(手数料)
第14条 前条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、湯河原町手数料条例(平成12年湯河原町条例第6号)第2条に規定する別表に定めるところによるものとする。
(事実の調査)
第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、登録原票その他認印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書の保存期間)
第18条 第11条に規定する除票その他の印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 登録原票の除票 除票となった日の属する年度の翌年度から起算して5年
(2) 前号以外の文書 申請を受理した日の属する年度の翌年度から起算して2年
(補則)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年10月16日告示第55号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。