○湯河原町議会請願書等取扱規程

平成15年12月2日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町議会会議規則(昭和40年湯河原町議会規則第2号。以下「会議規則」という。)第9章に規定する請願書及び会議規則第90条の規定により議長が必要であると認めた陳情書又はこれに類するもの(以下「請願書等」という。)の取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(提出方法)

第2条 請願書等のあて先は議長とし、持参、郵送その他任意の方法により提出することができる。

(提出期限)

第3条 請願書等の提出期限は、議会運営委員会で協議して決定するが、概ね定例会開会10日前までとし、開会9日前以降に提出されたものは、次回定例会で取り扱うものとする。ただし、議長が特に必要があると認めたときは、議会運営委員会でその取扱いを協議するものとする。

(紹介議員)

第4条 請願書の紹介議員は、2名以上とする。

(代表者の出席)

第5条 会議規則第87条第2項の規定による紹介議員の委員会への出席は、当該紹介議員の中から選出された代表者の出席により行うことができる。

(陳情書の取扱い)

第6条 陳情書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、議会運営委員会で協議し、会議の議題とせず当該陳情書の写しを本会議場で全議員に配布することができる。

(1) 既に当局で処理解決済みのもの

(2) 既に審査結果が確定したものと同一趣旨の陳情でその後特に事情変更のないもの

(3) 同一陳情者から二重に提出されたもの

(4) 陳情内容が本町の権限に関与しない事項で、国、県等の施策にその対応が委ねられるもの

(5) 郵送により提出されたもの

(6) その他議会運営委員会で会議の議題にすることを要しないと判断したもの

(処理基準)

第7条 会議規則第88条第1項各号に掲げる審査結果の区分について、次の区分により処理するものとする。

(1) 採択 請願等の内容が妥当で、実現の見込みがあると認められるもの

(2) 趣旨採択 請願等の内容をそのまま認めることは困難であるが、趣旨が妥当と認められるもの

(3) 一部採択 請願等の内容のうち一部について、採択することが適当と認められるもの(この場合、請願等の要望内容の大半が適当と認められるものとする。)

(4) 不採択 請願等の内容が権限外の事項であるもの、実現の見込みが極めて困難と認められるもの又は採択することが不適当と認められるもの

2 前項の処理が困難な場合は、継続審査に付するものとする。ただし、委員会付託の日から1年を経過したときは、審査未了の扱いにすることができる。

3 請願書等を受理したときは、整理上の受理番号を付するものとし、その番号は、暦年による一連番号とする。

(通知等)

第8条 前条第1項の審査結果は、請願等結果通知書(別記様式第1号)により当該請願書等を提出したもの(以下「請願者等」という。)に通知するものとする。

(取下げ)

第9条 受理された請願書等を請願者等が取り下げようとするときは、議会の議題とした後においては議会の承認を、委員会付託後においては委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得ようとするときは、その理由を付し、請願等取下げ願(別記様式第2号)により議長に提出しなければならない。

(紹介議員の取消し)

第10条 会議規則第84条の2第2項の許可を求めようとするときは、その理由を付し、紹介議員取消し申出書(別記様式第3号)により議長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、平成15年12月2日から施行する。

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湯河原町議会請願書等取扱規程

平成15年12月2日 議会告示第1号

(平成15年12月2日施行)