○湯河原町情報公開条例

平成17年3月3日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 行政文書の公開(第4条~第15条)

第3章 審査請求(第16条~第22条)

第4章 雑則(第23条~第29条)

第5章 罰則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を求める町民の権利を明らかにするとともに、町政を町民に説明する責務を全うし、町民参加による一層開かれた町政の実現を図り、もって町政に対する町民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政の運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館、美術館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図画その他の資料

(解釈運用方針)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開を請求する権利)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する行政文書の公開を請求することができる。

(行政文書の公開義務)

第5条 実施機関は、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている情報

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(7) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の指示により、公開することができないとされている情報

(部分公開)

第6条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、行政文書の公開を請求する趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号に該当する情報(特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができる。

(公開請求の手続)

第9条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を当該公開請求に係る行政文書を管理している実施機関に提出しなければならない。ただし、当該請求に係る行政文書が一般に公表することを目的として実施機関が作成した刊行物その他の実施機関が定める行政文書であるときは、この限りでない。

(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に対する諾否の決定(以下「諾否決定」という。)を行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により諾否決定をしたときは、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る行政文書の全部又は一部の公開を拒むとき(第8条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る行政文書を実施機関が管理していないときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第1項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて諾否決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否決定をし、残りの行政文書については相当の期間内に諾否決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について諾否決定をする期限

(事案の移送)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において諾否決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての諾否決定をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、第13条の規定による行政文書の公開の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開請求に係る行政文書に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、諾否決定をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第5条第1号エ同条第2号ただし書又は同条第5号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第7条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の公開の実施)

第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、行政文書の公開をしなければならない。

2 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関の定める方法により行うものとする。

3 公開請求に係る行政文書の公開をすることにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書の公開に代えて、当該行政文書を複写したものにより、これを行うことができる。

(他の法令等による公開との調整)

第14条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による公開については、この章の規定は、適用しない。

(費用負担)

第15条 第13条の規定による行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公開請求に係る行政文書(第13条第3項の規定により行政文書を複写したものを含む。)の写し等の交付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 諾否決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 諾否決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、湯河原町情報公開審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により湯河原町情報公開審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る諾否決定(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者が反対意見書を提出している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第19条 第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、湯河原町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度の改善その他重要事項について実施機関の諮問に応じて審議し、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審査会の調査権限等)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合において、当該行政文書の写しが作成されたときは、当該写しについては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、意見書又は資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、第20条第3項又は前条第3項の規定による意見書又は資料(以下この条において「資料等」という。)の提出があったときは、当該資料等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第4章 雑則

(利用者の責務)

第23条 この条例の規定により公開請求をしようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に用いなければならない。

(行政文書の管理等)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成及び保存その他の行政文書の管理に関する必要な事項を定めるとともに、これを公表するものとする。

3 実施機関は、その定めるところにより、行政文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報の提供)

第25条 実施機関は、この条例の目的に鑑み、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が容易に得られるようにするため、その保有する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第26条 町が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性に鑑み、情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報公開に関する制度の改善等)

第27条 実施機関は、行政文書の公開手続等の迅速化その他この条例に基づく情報公開に関する制度の公正かつ能率的な運営を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により、情報公開に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。

(運用状況の公表)

第28条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第30条 第19条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(湯河原町公文書公開条例の廃止)

2 湯河原町公文書公開条例(平成10年湯河原町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、平成10年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書及び平成10年4月1日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書であって、その目録が作成されたものについて適用するものとする。ただし、電磁的記録については、平成13年5月9日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した電磁的記録について適用するものとする。

4 この条例の施行の際現にされている旧条例第8条の規定による公文書の公開の請求については、第9条第1項の規定による公開請求とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条の行政不服審査法による不服申立てについては、第16条に規定する不服申立てとみなす。

6 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為でこの条例中にこれに相当する規定があるものは、当該相当する規定によりしたものとみなす。

(湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 湯河原町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年湯河原町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町手数料条例の一部改正)

8 湯河原町手数料条例(平成12年湯河原町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年9月14日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(不服申立てに関する経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年11月30日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湯河原町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正後の湯河原町情報公開条例第2条第2項ただし書の規定は、施行日以降に作成又は取得された行政文書について適用し、施行日前に作成又は取得された行政文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(湯河原町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前に改正前の湯河原町情報公開条例の規定により公営企業管理者がした処分その他の行為は、改正後の湯河原町情報公開条例の規定により町長がした処分その他の行為とみなす。

9 施行日前に改正前の湯河原町情報公開条例の規定により公営企業管理者に対してなされた請求その他の行為で施行日以後町長が処理することとなる事務に係るものについては、改正後の湯河原町情報公開条例の規定により町長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

湯河原町情報公開条例

平成17年3月3日 条例第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 公文書公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月3日 条例第1号
平成19年9月14日 条例第19号
平成25年2月27日 条例第3号
平成28年2月17日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第21号
令和6年9月10日 条例第21号