○湯河原町湯河原梅林公園条例

平成17年3月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、湯河原梅林公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 幕山山麓に整備した梅林と自然が織りなす美しい景観を保全し、町民の健康の増進と緑化意識の高揚を図るため、次のとおり湯河原梅林公園を設置する。

名称

位置

湯河原梅林公園

湯河原町吉浜2029番地の79他

(入園料等)

第3条 湯河原梅林公園に入園しようとする者は、別表に定める額の入園料を納付しなければならない。ただし、町民、熱海市民並びに町民及び熱海市民以外の者で湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、湯河原梅林公園に入園するものは、当該入園料を免除する。

2 前項の入園料の徴収は、梅の宴開催期間とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、入園料を徴収する期間を変更することができる。

3 第1項の入園料は、次に掲げる費用に充てるものとする。

(1) 湯河原梅林公園の管理及び保護育成に要する費用

(2) 湯河原梅林公園及びその周辺の整備に要する費用

(3) 湯河原梅林公園に到るまでの道路等基盤整備に要する費用

(4) 水源の整備に要する費用

(5) 森林の保護育成に要する費用

(6) 湯河原町梅基金への積立てに要する費用

(入園料の減免)

第4条 町長は、規則で定める場合又は必要があると認められる場合は、前条第1項の入園料を減額し、又は免除することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、湯河原梅林公園及びその附帯施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は湯河原梅林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、その全域又は区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の禁止)

第6条 湯河原梅林公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 工作物、植物その他の公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 土石を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕らえ、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(6) キャンプ、たき火その他危険のおそれのある行為をすること。

(7) はり紙又は広告類を掲示し、又は散布すること。

(8) 飼育動物を放つこと。

(行為の制限)

第7条 湯河原梅林公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影するとき。

(3) 興行を行うとき。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、湯河原梅林公園の全部又は一部を独占して利用するとき。

(5) 花火、バーベキューその他これらに類する火気を使用する行為をするとき。

2 前項の規定により、許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 湯河原町都市公園条例(昭和41年湯河原町条例第10号)第3条第1項に規定する都市公園の区域に属する箇所については、同条例第6条の規定による許可をこの条例による許可とみなす。

(入園の制限等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の入園者に著しい迷惑をかける行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 湯河原梅林公園又はその附帯施設等を損傷し、又は汚損し、滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、湯河原梅林公園又はその附帯施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(湯河原町梅基金条例の一部改正)

2 湯河原町梅基金条例(平成12年湯河原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月16日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月4日(第4項において「施行の日」という。)から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

湯河原梅林公園入園料

区分

金額

15歳以上の者(中学生を除く。)

1人1回につき 200円

湯河原町湯河原梅林公園条例

平成17年3月3日 条例第4号

(令和2年12月8日施行)