○湯河原町個人情報保護審査会規則

平成17年5月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町個人情報保護条例(平成17年湯河原町条例第2号。以下「条例」という。)第41条第7項の規定に基づき、湯河原町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の提出)

第4条 条例第42条第3項の規定により意見若しくは説明又は資料の提出を求めるときは、審査請求に係る意見等の提出請求通知書(様式第1号)により行うものとする。

(意見の陳述等の申出)

第5条 条例第43条第1項又は第3項に規定する申出は、口頭意見陳述等申出書(様式第2号)により行うものとする。

(補佐人の出席の申出)

第6条 審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関が口頭意見陳述をする場合において、補佐人を伴い出席する場合は、あらかじめ補佐人出席申出書(様式第3号)により申出をし、審査会の許可を得なければならない。

2 審査会は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に対する決定を補佐人出席申出決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(提出資料の閲覧)

第7条 条例第44条第2項の規定による審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧の請求は、審査会提出資料等閲覧申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 審査会は、前項の請求があったときは、速やかに、当該請求に対する諾否の決定を審査会提出資料等閲覧申請諾否決定書(様式第6号)により通知するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、個人情報保護事務担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(湯河原町個人情報保護審査会規則及び湯河原町個人情報保護運営審議会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 湯河原町個人情報保護審査会規則(平成10年湯河原町規則第7号)

(2) 湯河原町個人情報保護運営審議会規則(平成10年湯河原町規則第8号)

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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湯河原町個人情報保護審査会規則

平成17年5月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)