○湯河原町湯河原梅林公園条例施行規則

平成17年7月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町湯河原梅林公園条例(平成17年湯河原町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 湯河原梅林公園の梅の宴開催期間における開園時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(費用の公表)

第3条 条例第3条第3項の規定により充てた費用は、公表するものとする。

(入園料の減免)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとし、減免又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入園するとき。 免除

(2) 身体障害者手帳若しくは療育手帳(当該身体障害者手帳又は療育手帳に記載された1種のものに限る。)又は精神障害者保健福祉手帳(当該精神障害者保健福祉手帳に記載された1級のものに限る。)の交付を受けている者の介護者(手帳の交付を受けている者1人につき1人に限る。)がこれらの者とともに入園するとき。 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。 町長がその都度定める額

2 第1項第2号の規定により入園料の免除を受けようとする者は、口頭により申請を行わなければならない。この場合においては、当該事実を証する書類を提示しなければならない。

3 条例第3条第1項ただし書の規定により入園料の免除を受けようとする町民及び熱海市民は、町民証、運転免許証、身分証明書その他住所を確認できるものを、町民及び熱海市民以外の者で湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、湯河原梅林公園に入園するものは、湯河原梅林公園宿泊者入園券を提出しなければならない。

(行為の制限の許可申請)

第5条 条例第7条の規定による行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、湯河原梅林公園(使用・変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第6条 前条の規定による申請があった場合において、その使用を承認するときは、湯河原梅林公園使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月6日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

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湯河原町湯河原梅林公園条例施行規則

平成17年7月11日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年7月11日 規則第24号
平成18年12月27日 規則第23号
平成19年11月6日 規則第66号
平成27年4月20日 規則第16号
令和3年1月13日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第22号