○湯河原町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成17年9月7日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原町がインターネット上に公開している湯河原町ホームページ(以下「ホームページ」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告(インターネットのホームページ上に表示される帯状又はのぼり状の広告をいう。)とし、ホームページの公共性及び品位を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 政治又は宗教に関するもの

(2) 個人、団体等の意見広告又はこれに類するもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの

(広告の掲載期間)

第3条 広告を掲載する期間は1か月を単位とし、連続する掲載期間は最長12か月とする。

2 広告掲載期間内に、町の都合でホームページを閉鎖した場合は、次の各号に掲げる閉鎖した時間に応じ、当該各号に定める日数の掲載期間を延長する。

(1) 3時間以上24時間以内 1日

(2) 24時間を超えたとき 閉鎖した日数+1日

(広告の掲載位置及び枠数)

第4条 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページ又はライブカメラページとする。

2 ホームページにおける広告掲載枠数は、最大20枠とする。

(広告の掲載順位)

第5条 広告の掲載の順位は、広告掲載の申込日の順に広告掲載枠の左上から順に右下に掲載するものとする。

2 広告掲載の申込みが同日の場合は、抽選により順位を決定する。

3 広告掲載の申込みが掲載枠数を超えた場合は、掲載枠が空くまで予約受付とする。

(広告の規格)

第6条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) サイズ 縦45ピクセル×横120ピクセル

(2) 容量 5キロバイト以内

(3) 画像形式 GIF形式(アニメ可)

(広告の掲載料)

第7条 広告の掲載料(以下「掲載料」という。)は、トップページについては月額7,000円とし、ライブカメラページについては月額5,000円とする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、湯河原町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長に申し込まなければならない。

2 広告主(広告を掲載する旨の決定を受けた広告主に限る。以下同じ。)であって既に広告を掲載している者は、同一ページ上において、掲載期間が終了するまでは、新たに広告の掲載を申し込むことはできない。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条の規定により申込みがあったときは、申込期限後、速やかに第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定しなければならない。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、湯河原町ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(掲載料の納付)

第10条 広告主は、広告の掲載を開始する日の10日前までに、掲載期間に係る掲載料を一括して納付しなければならない。

(広告主の責務)

第11条 広告主は、第6条に規定する規格により広告の原稿を作成し、広告の掲載を開始する日の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(取りやめの申出)

第12条 広告主は、広告の掲載を取りやめようとするときは、湯河原町ホームページ広告掲載取りやめ申出書(様式第3号)により町長に申し出なければならない。

(掲載決定の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告の内容が第2条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 広告主が第10条の規定に違反して10日前までに掲載料を納付しないとき。

(3) 広告主が第11条第1項の規定に違反して10日前までに広告の原稿を提出しないとき。

(4) 前条に規定する取りやめの申出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があるとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、湯河原町ホームページ広告掲載取消決定通知書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(掲載料の還付)

第14条 広告掲載料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当するときは、当該各号に定める額の掲載料に相当する額を還付する。

(1) 第12条の規定による広告の掲載の取りやめの申出があったとき。次に掲げる申出の区分に応じ、それぞれに定める額を還付する。

 掲載期間開始前 既納の掲載料の額の全額

 掲載期間開始後 既納の掲載料の額のうち掲載の取りやめの申出があった日から掲載期間の末日までの期間(その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に係る掲載料に相当する額

(2) 町長が第13条第1項第3号の規定により広告の掲載の決定を取り消したとき。既納の掲載料の額の全額を還付する。

(3) 町長が第13条第1項第5号の規定により広告の掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めによらないときに限る。)既納の掲載料の額のうち町長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間(その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)に係る掲載料に相当する額を還付する。

2 前項ただし書の規定による掲載料の還付を受けようとする者は、湯河原町ホームページ広告掲載料還付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年9月14日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年1月26日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯河原町ホームページ広告掲載取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされた広告掲載の申込みから適用し、同日前にされた広告掲載の申込みに係る広告の掲載料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第28号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成17年9月7日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)