○湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が設置する公の施設の管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募等)

第2条 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請をすることができる団体の資格

(3) 指定管理者に行わせる管理の業務の範囲及び内容

(4) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 指定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(6) 申請を受け付ける期間及び申請の方法

(7) 指定管理者を選定する基準

2 町長等は、前項ただし書の規定により団体を指定するときは、当該団体に対し、同項各号に掲げる事項を明示して協議を行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書を町長等に提出しなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、指定施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(第3項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項の規定により選定した民間事業者を指定管理者の候補者として選定することができる。

3 町長等は、第1項の規定により選定するときは、あらかじめ第3条に定める申請書の内容について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により指定管理者の候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(結果の通知等)

第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

2 町長等は、前項の結果の通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(協定の締結)

第8条 第6条の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について、指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 指定施設の管理に要する費用に関する事項

(4) 指定期間に関する事項

(5) 事業報告書の作成、提出及び定例業務報告書に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内(年度の途中において第11条の規定により指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)に、規則で定める事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、法令又は第8条の協定に違反したとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わない。

3 町長等は、第1項の規定により指定を取り消し、又は停止を行ったときは、その旨を公表するものとする。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった指定施設及び当該施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する指定施設又は当該施設の設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又は指定施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、当該指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湯河原町こごめの湯条例の一部改正)

2 湯河原町こごめの湯条例(昭和63年湯河原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町個人情報保護条例の一部改正)

3 湯河原町個人情報保護条例(平成17年湯河原町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年6月23日 条例第18号

(令和6年10月1日施行)