○湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年6月29日

規則第15号

(公募等)

第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、町の広報紙又はホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。

2 条例第2条第1項ただし書の合理的な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条の規定による申請がなかった場合

(2) 条例第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

(3) 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

3 条例第2条第1項第6号の申請を受け付ける期間は、30日以上としなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

(申請)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に例示する書類を指定管理者指定申請書(様式第1号)に添付して提出することにより行うものとする。

(1) 申請ができる団体の資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 定款、規約その他これらに相当する書類

 団体等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類

(2) 管理を行う公の施設(以下「指定施設」という。)に係る業務の事業計画書及び収支計画書

(3) 当該団体等の経営状況を示す書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

(4) 町税等を滞納していないことを証する書類

(審査)

第4条 町長は、条例第4条の規定による審査を行うに当たっては、指定施設ごとに同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、湯河原町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

3 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(欠格事項)

第6条 条例第2条第1項第2号の団体の資格とは、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により、町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正な利益を得ようとした者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

(4) 町長若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により町に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「町長等」という。)又は町議会議員が、その無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、理事、支配人若しくは清算人である法人(町長等の場合にあっては、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)

(変更事項の届出)

第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(様式第2号)により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第8条 条例第8条第8号の町長が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 関係法令等の遵守に関する事項

(2) 事故発生時の報告等に関する事項

(3) 権利譲渡の禁止等に関する事項

(4) 指定施設の維持補修に係る責任の分担及び指定施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 帳簿等の整備及び保管に関する事項

(事業報告書の提出)

第9条 条例第9条に規定する事業報告は、事業報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該指定施設の利用状況に関する書類

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する書類

(3) 管理に係る経費の収支決算書

(業務報告の聴取)

第10条 条例第10条に規定する報告は、次に掲げる場合に求めるものとする。

(1) 指定施設の利用を許可しなかったとき。

(2) 指定施設の利用の条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき。

(3) 指定施設の入館を禁止し、又は退館させたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月5日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。

画像

画像

画像

湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年6月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)