○町立湯河原美術館条例施行規則

平成9年12月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立湯河原美術館条例(平成9年湯河原町条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町立湯河原美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術館関係資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術館関係資料の調査及び研究に関すること。

(3) 美術館関係資料に関する案内書、解説書等の作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、美術館設置の目的にふさわしい事業に関すること。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間及び供用時間)

第4条 美術館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 美術館の駐車場に設置されている電気自動車のための急速充電器(以下「急速充電器」という。)の供用時間は、通年の午前0時から午後12時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認められるときは、美術館の開館時間及び急速充電器の供用時間を臨時に変更することができる。

(利用者が守るべき事項)

第5条 美術館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は展示品等を毀損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく展示品又は資料を模写又は撮影しないこと。

(3) 許可なく所定の場所に備え付けた設備を移動しないこと。

(4) 許可なく物品の販売、募金、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所で、喫煙又は飲食をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要に応じ定める事項

(観覧料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第5条の規定により観覧料を免除する。

(1) 湯河原町内の幼稚園児及び保育園児並びに小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧する場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設の児童及びその引率者がその施設の活動として観覧する場合

(3) 児童福祉法又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により療育手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者が観覧する場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の減免申請)

第7条 条例第5条に規定する観覧料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観覧料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、観覧料減免承認書(様式第2号)の交付を受けなくてはならない。ただし、教育委員会が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(美術館資料の館外貸出し)

第8条 条例第9条の規定により美術館関係資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ美術館関係資料館外貸出承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、美術館関係資料館外貸出承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 美術館関係資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

3 教育委員会は、必要があるときは、館外貸出期間中であっても当該美術館関係資料の返還を求めることができる。

(館外貸出資料の利用制限)

第9条 条例第9条に規定する美術館関係資料の館外貸出しを受けた者(以下「館外貸出者」という。)は、当該美術館関係資料の承認を受けた利用の目的以外に利用してはならない。

(館外貸出資料の毀損等の届出)

第10条 館外貸出者は、当該美術館関係資料を毀損又は亡失したときは、美術館関係資料毀損等届出書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(美術品等選定委員会)

第11条 美術館関係資料の寄託又は寄贈等の選定について審議するため、湯河原町美術品等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(寄託及び寄贈)

第12条 美術館は、美術館関係資料の寄託及び寄贈を受けることができる。

2 寄託を受けた美術館関係資料の管理については、美術館が所有する美術館関係資料に準ずるものとする。

3 寄託を受けた美術館関係資料は、模写及び館外貸出しをすることができない。ただし、寄託者の承諾がある場合はこの限りでない。

4 美術館に美術館関係資料を寄託又は寄贈しようとする者は、美術館関係資料寄託申込書(様式第6号)又は美術館関係資料寄贈申込書(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

5 教育委員会は、選定委員会の審議を経て、寄託については、美術館関係資料受託書(様式第8号)、寄贈については、美術館関係資料受領書(様式第9号)を交付するものとする。

(免責事項)

第13条 急速充電器の利用者は、急速充電器を自己責任により利用するものとし、教育委員会は、充電中の事故又は急速充電器の利用に伴う車両への損害について、その責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(湯河原町教育委員会事務局組織運営規則の一部改正)

2 湯河原町教育委員会事務局組織運営規則(平成2年湯河原町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月22日教委規則第3号)

この規則は、令和5年1月16日から施行する。

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町立湯河原美術館条例施行規則

平成9年12月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年12月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年9月29日 教育委員会規則第8号
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号
令和4年12月22日 教育委員会規則第3号