○湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則
平成18年12月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 湯河原町職員定数条例(昭和39年湯河原町条例第5号)に定める消防職員(以下「職員」という。)の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員の種類は、消防吏員及び消防吏員以外の職員とする。
(職の設置及び職に充てる職員)
第3条 消防本部に設置する職及び職に充てる職員は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する職のほか、特定の事務を掌理するため、参事を置くことができる。
第4条 消防署に設置する職及び職に充てる職員は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する職のほか、特定の事務を掌理するため、参事を置くことができる。
2 前項に規定する職にあるものは、上司の命を受け、それぞれ事務に従事する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則の廃止)
2 湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則(昭和46年湯河原町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職 | 階級 | 職に充てる職員 |
消防長 | 消防司令長 | 消防吏員又は消防吏員以外の職員 |
課長 | 消防司令 | |
副課長 | ||
主幹 | ||
係長 | 消防司令補 | |
主査 | ||
主任 | 消防士長 |
別表第2(第4条関係)
職 | 階級 | 職に充てる職員 |
消防署長 | 消防司令 | 消防吏員 |
副署長 | ||
隊長 | ||
副隊長 | ||
主幹 | ||
係長 | 消防司令補 | |
主査 | ||
主任 | 消防士長 |
別表第3(第5条関係)
職 | 職務 |
消防長 | 消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。 |
消防署長 | 消防長の命を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 署長を補佐し、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副課長 | 課長を補佐し、課の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
隊長 | 上司の命を受け、所属隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副隊長 | 隊長を補佐し、所属隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所管の事務又は所管に係る特定事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理する。 |
主査 | |
主任 |
別表第4(第6条関係)
職又は階級 | 職に充てる職員 |
消防副士長 | 消防吏員 |
消防士 | |
主事 | 消防吏員以外の職員 |
主事補 | |
庁務員 |
別表第5(第6条関係)
職 | 職務 |
嘱託員 | 上司の命を受け、特定の事務又は技術に従事する。 |
臨時事務員、臨時技術員 | 上司の命を受け、事務若しくは技術の補助又は技能労務に従事する。 |