○湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則

平成18年12月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 湯河原町職員定数条例(昭和39年湯河原町条例第5号)に定める消防職員(以下「職員」という。)の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員の種類は、消防吏員及び消防吏員以外の職員とする。

(職の設置及び職に充てる職員)

第3条 消防本部に設置する職及び職に充てる職員は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する職のほか、特定の事務を掌理するため、参事を置くことができる。

第4条 消防署に設置する職及び職に充てる職員は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する職のほか、特定の事務を掌理するため、参事を置くことができる。

(職務)

第5条 第3条及び前条の規定により設置する職の職務は、別表第3のとおりとする。

(その他の職)

第6条 第3条及び第4条に規定するもののほか、消防本部及び消防署に設置する職及び職に充てる職員は、別表第4のとおりとする。

2 前項に規定する職にあるものは、上司の命を受け、それぞれ事務に従事する。

3 前2項に規定するもののほか、臨時的な事務又は技術業務が発生した場合に設置する職及び職務は、別表第5のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則の廃止)

2 湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則(昭和46年湯河原町規則第6号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

階級

職に充てる職員

消防長

消防司令長

消防吏員又は消防吏員以外の職員

課長

消防司令

副課長

主幹

係長

消防司令補

主査

主任

消防士長

別表第2(第4条関係)

階級

職に充てる職員

消防署長

消防司令

消防吏員

副署長

隊長

副隊長

主幹

係長

消防司令補

主査

主任

消防士長

別表第3(第5条関係)

職務

消防長

消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

消防署長

消防長の命を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副署長

署長を補佐し、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副課長

課長を補佐し、課の事務を調整するとともに、担任する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

隊長

上司の命を受け、所属隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副隊長

隊長を補佐し、所属隊の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、所管の事務又は所管に係る特定事務を処理する。

係長

上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

主査

主任

別表第4(第6条関係)

職又は階級

職に充てる職員

消防副士長

消防吏員

消防士

主事

消防吏員以外の職員

主事補

庁務員

別表第5(第6条関係)

職務

嘱託員

上司の命を受け、特定の事務又は技術に従事する。

臨時事務員、臨時技術員

上司の命を受け、事務若しくは技術の補助又は技能労務に従事する。

湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則

平成18年12月20日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)