○湯河原町景観条例
平成19年2月14日
条例第3号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画(第5条・第6条)
第2節 行為の規制等(第7条・第8条)
第3章 表彰及び助成(第9条・第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
わたしたちのまち湯河原は、三方を箱根伊豆の山々の美しい稜線に包まれ、相模灘に向かって流れる新崎川と千歳川、そして、万葉の頃から世に知られた温泉など、先人たちがたゆまぬ努力を注ぎ築いてきた豊かな自然環境と歴史的・文化的財産を享受してきた。
この湯河原を更に美しく、快適なまちとして育むため、わたしたちは互いに協力し合い、豊かな景観を次代に引き継いでいくことを決意し、この条例を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、地域の特性を生かした本町の景観を守り、育て、及びつくるための独自の施策を定めることにより、町民参画の下に、地域性豊かな景観の形成を図り、もって潤いと安らぎのある快適なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、若しくは継続して設置される物のうち、建築物及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物以外のもので規則で定める物をいう。
(町の責務)
第3条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、良好な景観の形成を推進するための施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、町民の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 町は、良好な景観の形成を図るため必要があると認めるときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)による景観地区及び地区計画、建築基準法による建築協定その他の都市景観の形成に資する制度の活用を図るよう努めるものとする。
4 町は、公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の整備及び建築物の建築等を行うに当たっては、良好な景観の形成について先導的な役割を果たさなければならない。
5 町は、良好な景観の形成についての知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(町民及び事業者の責務)
第4条 町民は、自らが景観を形成する役割を担うものであることを認識し、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、建築物等の建築等の事業活動に関し、良好な景観の形成に主体的かつ積極的に努めなければならない。
3 町民及び事業者は、町が行う良好な景観の形成についての施策に協力しなければならない。
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画
(景観計画の策定等)
第5条 景観行政団体(法第7条第1項に規定する景観行政団体をいう。)の長である町長は、景観の形成についての基本的な方向を明らかにした景観計画(法第8条に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 町長は、景観計画に、特に良好な景観の形成を育む必要があると認められる地区を、あらかじめ、当該地区の住民及び利害関係者並びに湯河原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、景観まちづくり推進地区として指定することができる。
3 町長は、景観計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(景観計画への適合)
第6条 町長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うに当たっては、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。
2 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるように努めなければならない。
第2節 行為の規制等
(届出等)
第7条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表第1に掲げる行為のいずれにも該当しないものとする。
2 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、平面図及び断面図とする。
(変更命令)
第8条 法第17条第1項の条例で定める行為は、別表第2に掲げる行為のいずれかに該当するものとする。
2 町長は、前項に規定する行為について、景観計画に定められた建築物の色彩の制限に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。
第3章 表彰及び助成
(表彰)
第9条 町長は、審議会の意見を聴いて、良好な景観の形成に貢献したと認められる者及び団体を表彰することができる。
(助成)
第10条 町長は、景観まちづくり推進地区内における自己の用に供する建築物の建築等又は工作物の建設等が、その区域に係る景観計画に適合し、かつ、良好な景観の形成に著しく貢献するものであると認めるときは、当該行為に要する費用の一部を助成することができる。
第4章 雑則
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(湯河原町豊かな景観を育む基本条例の廃止)
2 湯河原町豊かな景観を育む基本条例(平成13年湯河原町条例第8号)は、廃止する。
別表第1(第7条関係)
行為の種類 | 景観まちづくり推進地区を除く町全域 | 景観まちづくり推進地区 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替 | 床面積の合計が150平方メートルを超えるもの又は3階建て以上のもの | 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
建築物の外観の色彩の変更 | 変更面積の合計が50平方メートルを超えるもの | 変更面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替 | 高さが5メートルを超え、かつ、建築面積の合計が10平方メートルを超えるもの | 規則で定めるもの |
工作物の外観の色彩の変更 | 変更面積の合計が10平方メートルを超えるもの | 変更面積の合計が5平方メートルを超えるもの |
町長が良好な景観を育むことに影響を及ぼすおそれがあると認める行為 |
別表第2(第8条関係)
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替で、次のいずれかに該当するもの
(1) 建築面積が500平方メートル以上のもの
(2) 階数が4以上のもの
(3) 軒の高さが12メートル以上のもの
(4) ワンルーム形式建築で、住戸の数が10以上のもの
2 建築物の外観の色彩の変更で、変更面積の合計が500平方メートルを超えるもの