○湯河原町景観条例施行規則
平成19年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、良好な景観の形成を図るため、湯河原町景観条例(平成19年湯河原町条例第3号。以下「条例」という。)第5条及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条に規定する景観計画を遵守し、条例及び法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画区域内における行為の届出)
第2条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)によるものとする。
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第3条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第2号)に、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添えてしなければならない。
2 前項の勧告を受けた者は、当該措置の内容について、景観計画区域内行為変更届出書により、町長に届け出るものとする。
2 前項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定に基づき、当該措置の内容について、景観計画区域内行為変更届出書により、町長に届け出るものとする。
(国の機関等の行為の通知等)
第6条 法第16条第5項に規定する国の機関又は地方公共団体が同条第1項の届出を要する行為をしようとするときの通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第5号)によるものとする。
2 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内行為協議書(様式第6号)により行うものとする。
(工作物)
第7条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 垣、柵、塀その他これらに類するもの
(2) 擁壁
(3) 日よけ(その支持物を含む。)
(4) 煙突、塔(広告塔、装飾塔、記念塔等)及び高架水槽
(5) 立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)
(6) 街灯、照明灯、アーチ、標識、バス停留所、アーケードその他これらに類するもの(建築物に該当するものを除く。)
(7) 石油類、ガス類、穀物、飼料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設(建築物に該当するものを除く。)
(8) 高架道路、高架鉄道、橋りょう及び横断歩道橋
(9) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する施設を除く。)
(10) 遊園地等の遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、飛行塔等)
(11) 建築物を伴わない敷地に造る製造施設(クラッシャープラント、コンクリートプラント及びアスファルトプラント)及び処理施設(汚物処理場及びごみ焼却場)
(12) 観光用エレベーター・エスカレーター(一般交通用は除く。)
(工作物の届出対象)
第8条 条例別表第1に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 前条第1号に規定する工作物であって、高さが1メートルを超え、かつ、長さが5メートルを超えるもの
(既存建築物の適用除外)
第9条 景観計画における行為の制限の適用の際に、現に存する建築物又は現に新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替の工事中の建築物で、当該制限に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物に対しては、当該制限は適用しない。
2 前項に規定する建築物のうち、建築物の高さの最高限度又は階数の制限に適合しないものは、不適格部分を増加させない範囲で建て替えを認めるものとする。
(着手の制限の短縮)
第10条 法第18条第2項に規定する届出に係る行為の制限を短縮するときの通知は、届出に係る行為の制限短縮通知書(様式第7号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(湯河原町豊かな景観を育む基本条例施行規則の廃止)
2 湯河原町豊かな景観を育む基本条例施行規則(平成13年湯河原町規則第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 条例の施行の際現に湯河原町開発指導要綱(平成3年湯河原町告示第1号)第9条に規定する事前協議中の開発行為及び同要綱第40条に規定する協定を締結している開発行為又は同条に規定する協定に基づき工事施工中の開発行為については、条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。ただし、第3条及び第27条の改正規定は除く。