○湯河原町議会の会派及び会派代表者会議に関する規程
平成19年3月14日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯河原町議会の会派及び会派代表者会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 湯河原町議会議員(以下「議員」という。)は、2人以上の所属議員をもって会派を結成することができる。
2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者等を定めなければならない。
3 会派を結成したときは、代表者は、会派届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の届出については、議会事務局長に提出するものとする。
5 前項の場合において、代表者に変更が生じたときは、新任の代表者が議長に届け出なければならない。
(会派代表者会議の設置)
第3条 湯河原町議会に各会派間の意見の調整、連絡、協議等を行うために、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(協議事項)
第4条 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 会派に関すること。
(2) 議会の人事に関すること。
(3) 各種委員及び役員に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(組織)
第5条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。
(会議)
第6条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき、又は会派から要請があったときに、議長が招集し、これを主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 代表者会議は、原則として、各会派の代表者全員が出席して会議を開くものとする。
(代理出席)
第7条 代表者に事故があるときは、その会派に所属する議員の中から、代理者を代表者会議に出席させることができる。
(代表者等の発言)
第8条 協議事項に対する代表者又はその代理者の発言は、各所属会派の代表意見とみなす。
(会派に所属しない議員の出席)
第9条 代表者会議は、議長が必要と認めたときは、会派に所属しない議員の出席を求め、発言を許可することができる。
(同意事項の遵守)
第10条 代表者会議の同意事項は、各会派において誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議で定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。