○湯河原町議会運営委員会規程
平成19年3月14日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯河原町議会委員会条例(昭和33年湯河原町条例第7号)第1条の2第1項の規定により設置された議会運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項に規定する担任事務を行うほか、議長の諮問機関として、議会の円滑な運営を図るため連絡調整を行うものとする。
(構成)
第3条 委員会は、各会派に所属する議員から選出した議員(以下「会派選出委員」という。)5人(以下「会派選出委員定数」という。)並びに総務文教・福祉常任委員長及び環境・観光産業常任委員長(以下「常任委員長」という。)の2人をもって構成する。
2 会派選出委員は、各会派の所属議員数の比率(ドント式)により、これを各会派に割り当てて選出する。この場合において、いずれかの常任委員長が所属する会派にあっては、当該会派の所属議員数から常任委員長の数を減ずるものとする。
3 前項の場合において、各会派に割り当てられた委員の数が会派選出委員定数を上回るときは、会派選出委員定数を上回ることとなる委員について、会派代表者会議に諮り、選出するものとする。
5 第2項の場合において、各会派に割り当てられた委員の数が会派選出委員定数を下回るときは、残りの会派選出委員を会派代表者会議に諮り、選出するものとする。
6 委員の辞任等により欠員が生じたときは、所属議員数の多い会派から選出するものとする。この場合において、委員会に所属しない議員が各会派それぞれ1人ずつのときは、会派代表者会議に諮り、選出するものとする。
(少数会派の出席)
第4条 委員会は、委員の割当てのある会派に属さない議員に委員外議員として出席を求め、議事に参加させることができる。
(表決)
第5条 委員外議員として出席した者は、採決に加わることができない。
(正副議長の出席)
第6条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。ただし、採決に加わることはできない。
(委員に事故があるときの取扱い)
第7条 会派選出委員に事故があるときは、その会派から当該委員に代えて議員を出席させるものとする。ただし、当該議員は、採決に加わることができない。
(決定事項の周知義務)
第8条 会派選出委員は、委員会において決定した事項について、当該会派議員に周知を徹底するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。