○湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例

平成20年2月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町税等の滞納が、納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、納付義務の適正な実現に向け、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し、行政サービス等を制限する措置(以下「特別措置」という。)を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 別表第1に掲げる歳入をいう。

(2) 行政サービス等 規則で定める行政サービス等をいう。

(特定滞納者の認定)

第3条 町長は、町税等の滞納者のうち、町税等の納付について著しく誠実性を欠く、別表第2に掲げる者を特定滞納者に認定する。

(特別措置)

第4条 町長は、特定滞納者に対し、他の法令、条例又は規則の定めに基づき行うものを除くほか、行政サービス等の取消し、停止及び申請の拒否等の措置を講ずることができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、特定滞納者の認定の必要があると認めるときは、あらかじめ当該滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(特定滞納者審査委員会)

第6条 町長は、特定滞納者の認定をするときは、特定滞納者審査委員会(以下「委員会」という。)を開催するものとする。

2 委員会は、特定滞納者の認定の適否について審議し、町長にその結果を報告する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に滞納者の出席を求め、事情を聴くことができる。

4 委員会の会議は、公開しない。

5 前各項に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(認定の取消し)

第7条 町長は、特定滞納者が町税等を完納したとき、又は町税等の確実な納付が見込まれるときは、特定滞納者の認定を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

1 湯河原町税条例(昭和51年湯河原町条例第3号)に規定する町税及び延滞金

別表第2(第3条関係)

1 督促状及び催告状を送付し、電話等による納付催告をしても、納付の意思を示さない者

2 納付の約束をしても、何の連絡もなく常に約束を破る者

3 提出した納付の誓約書にある納付計画を履行しない者

4 行政に対する不満を理由に納付を拒否する者

5 前各項に掲げる者のほか、納付について著しく誠実性を欠く者

湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例

平成20年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)