○湯河原まちづくり寄附条例施行規則
平成21年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原まちづくり寄附条例(平成21年湯河原町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受け入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受け入れが、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。
3 町長は、前項に規定する取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、湯河原まちづくり寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙及びホームページ等に掲載して行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。