○湯河原町庁用自動車管理規程
平成21年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯河原町が所有する庁用自動車の効率的運用及び適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 町が所有し、又は賃借する自動車等(原動機付自転車を含む。)をいう。
(2) 専用車 特定の用務又は作業を目的として特定の課等に専属的に配属された庁用自動車をいう。
(3) 共用車 総務課に所属し、共用的に使用する庁用自動車をいう。
(4) 運転者 湯河原町職員の職の設置等に関する規則(昭和41年湯河原町規則第12号)第2条及び第3条に規定する職員で自動車運転免許証を有する職員、湯河原町公用車運行管理業務委託契約に基づく受注者が選任する者及び特別な事由により事前に総務課長の許可を受けた者で特に庁用自動車の運転を命ぜられたものをいう。
(5) 課等の長 湯河原町事務分掌に関する規則(平成27年湯河原町規則第15号)第2条に規定する課等の長及び同規則第19条第1項に規定する出納室会計課の長、湯河原町公営企業事務分掌に関する規程(平成23年湯河原町公営企業管理規程第1号)第2条に規定する課の長、議会事務局長、湯河原町教育委員会事務局組織運営規則(平成27年湯河原町教育委員会規則第6号)第1条に規定する課等の長、消防署長及び湯河原町消防本部の組織及び事務分掌に関する規則(昭和43年湯河原町規則第8号)第2条に規定する課の長をいう。
(1) 専用車 当該専用車の配属された課等の長
(2) 共用車 総務課長
(使用の制限)
第4条 庁用自動車は、町の行政上必要な業務以外には使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 湯河原町庁用自動車の運転者に対するアルコール検査実施要綱(令和4年湯河原町訓令第5号)の規定によるアルコール検査において、酒気を帯びていることが確認された者は、庁用自動車を運転してはならない。
(使用の手続)
第5条 共用車を使用する者(以下「申請者」という。)は、使用の日の前日までに共用車(使用・変更・取消)申請書(様式第1号)により、総務課長に使用の申請をしなければならない。ただし、緊急用務その他やむを得ないと認められる場合は、総務課長に口頭により申請をしなければならない。
2 総務課長は、緊急の必要を生じた場合は、使用許可を変更し、又は取り消すことができる。この場合において、総務課長は、前条の手続に準じ申請者に通知しなければならない。
(専用車の使用)
第7条 専用車の使用については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「共用車」とあるのは「専用車」と、「総務課長」とあるのは「当該専用車の管理者」と読み替えるものとする。
(車両台帳)
第8条 総務課長は、車両台帳(様式第4号)を作成し、庁用自動車の管理及び使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 車両台帳の整備に必要があるときは、総務課長は、専用車の管理者に必要な報告を求めることができる。
(燃料等の補給)
第9条 庁用自動車の燃料又は潤滑油を補給しようとするときは、管理者の指示を受けなければならない。
(運転者の心得)
第10条 運転者は、自動車運転に必要な関係諸法令を正確に守り、常に庁用自動車を運転できるように努めるとともに交通事故防止に努めなければならない。
2 運転者は、庁用自動車に故障又は不整備箇所を発見したときは、管理者に報告するとともに軽度のものについては極力自ら修理し、修理することのできないものについては管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(安全運転管理者)
第11条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定による安全運転管理者は、総務課職員の中から総務課長が任命する。
2 安全運転管理者は、法令に定める義務を守り、定期的に庁用自動車を点検し、その整備に心掛けるとともに故障又は不整備箇所を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(庁用自動車の格納)
第12条 運転者は、運転業務を終了した都度、管理者に報告し、庁用自動車を所定の位置に格納し、鍵を返還しなければならない。
(交通事故の処理)
第13条 運転者は、交通事故を生じたときは法令に基づいて処理するとともに軽易な損傷であっても責任の所在を明らかにし、直ちに庁用自動車事故報告書(様式第5号)により総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(運転日誌)
第14条 運転者は、運転日誌(様式第6号)に必要な事項を記入し、運転業務終了後に管理者の確認を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(湯河原町庁用自動車等管理規程の廃止)
2 湯河原町庁用自動車等管理規程(昭和42年湯河原町庁訓第2号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。





