○湯河原町民体育館条例

平成22年6月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体育、スポーツ等の振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり体育館を設置する。

名称

位置

湯河原町民体育館

湯河原町中央二丁目21番地1

(休館日、開館時間及び供用時間)

第3条 体育館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、別表第3に規定する電気自動車用急速充電器の供用時間は、通年の午前0時から午後12時までとする。

(1) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日以降、最初の休日以外の日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、補修その他管理上又は施設運営上の理由により教育委員会が認めるときは、休館日、開館時間及び供用時間を変更することができる。

(利用の承認)

第4条 体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認める範囲内で、前項の承認に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、施設等を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、施設等の利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 政治的又は宗教的行事に関する集会のために利用するとき。

(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) その他管理上支障があるとき。

(承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の承認の条件に違反したとき又は前条各号のいずれかに該当するときは、第4条の承認を取り消し、又は施設等の利用を停止させることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は停止させた場合において利用者に損害を生じさせることがあっても、その責めを負わない。

(使用料の徴収)

第7条 施設等の利用については、利用者から別表第1から別表第3までに定める使用料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する使用料は、前納とする。ただし、別表第3に定める使用料は、使用後に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、別に定める基準により、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 教育委員会が公益上、その他やむを得ない理由により利用の承認を取り消したとき又は利用を停止させたとき。

(3) 利用開始5日前までに利用の取消しを申し出て、教育委員会が正当の理由があると認めたとき。

(賠償義務)

第10条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、体育館の設置目的を効果的に達成するため、又は運営管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 体育館の使用料の収受に関する業務

(2) 体育館の利用の承認及び取消し等に関する業務

(3) 体育館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 体育館の休館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし、休館日及び開館時間を変更する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(5) 体育館の利用の向上を図り、住民の心身の健全な発展に寄与するための事業の企画及び実施に関する業務

(利用料金)

第13条 町長は、第11条第1項の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる使用料に0.8を乗じて得た額から当該使用料に1.2を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用料金を収入として収受させることが適当と認められたときは、利用者から前項に規定する利用料金を徴収する。

4 前項の規定により徴収する利用料金は、前納とする。

5 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第8条及び第9条の規定の適用については、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と「町長」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第19号で平成22年11月1日から施行)

(平成26年9月16日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月4日(第4項において「施行の日」という。)から施行する。

(湯河原町民体育館条例の一部改正に伴う準備行為)

4 教育委員会は、施行の日前においても、この条例による改正後の湯河原町民体育館条例第4条第1項に規定する施設等の使用承認に係る申請の受付その他この条例の実施に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成30年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第6号で平成31年4月1日から施行)

(令和元年11月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第14号で令和2年4月1日から施行)

別表第1(第7条関係)

1 基本使用料

(1) 専用利用の場合(施設等を団体で専用して利用すること。)

区分

単位

使用料

体育館

本町等の団体

半面

1時間

500円

全面

1時間

1,000円

上記以外の団体

半面

1時間

1,000円

全面

1時間

2,000円

備考

1 利用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)が1時間に満たない場合又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。

2 この表において、「本町等の団体」とは、湯河原町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町(以下「県西地域構成市町」という。)又は熱海市に事業所等のある団体をいう。

3 本町等の団体以外の団体が湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、体育館を利用する場合は、本町等の団体とみなしてこの表の規定を適用する。

(2) 個人利用の場合(専用利用以外で個人が利用すること。)

区分

単位

使用料

体育館

本町等の者

半面

1回

15歳以上の者(中学生を除く。)

 

100円

小学生及び中学生

50円

全面

1回

15歳以上の者(中学生を除く。)

 

200円

小学生及び中学生

100円

上記以外の者

半面

1回

15歳以上の者(中学生を除く。)

 

200円

小学生及び中学生

100円

全面

1回

15歳以上の者(中学生を除く。)

 

400円

小学生及び中学生

200円

備考

1 個人使用料に係る単位の1回とは、2時間の利用をいう。

2 利用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)が2時間に満たない場合は、2時間とする。

3 個人利用の時間帯については、教育委員会が別に定める。

4 この表において、「本町等の者」とは、県西地域構成市町に居住し、通勤し、又は通学する個人及び熱海市に居住する個人をいう。

5 本町等の者以外の者が湯河原町内又は熱海市泉地区の旅館、寮・保養所、民宿等の宿泊施設に宿泊し、体育館を利用する場合は、本町等の者とみなしてこの表の規定を適用する。

2 加算使用料

(1) 営利を目的とし、かつ、入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収して利用する者の1回の使用料は、基本使用料に30を乗じて得た額を加算する。

(2) 営利を目的としないが入場料を徴収して利用する者又は営利を目的とするが入場料を徴収しないで利用する者の1回の使用料は、基本使用料に2を乗じて得た額を加算する。

3 超過使用料

施設等の利用時間が利用の許可を受けた時間を超過するときのその超過する利用時間に係る使用料は、その超過する利用1時間につき、基本使用料(加算使用料の適用を受ける場合にあっては、その規定により算出した額)に1.2を乗じて得た額とする。この場合において、その超過する利用時間が1時間に満たない場合又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。

別表第2(第7条関係)

1 器具使用料

区分

単位

使用料

体育器具

バレーボール器具

一式1回

200円

ソフトバレーボール器具

一式1回

200円

バスケットボール器具

一式1回

100円

バドミントン器具

一式1回

100円

卓球器具

一式1回

100円

フットサル器具

一式1回

200円

放送器具

一式1回

500円

備考

1 区分の欄に掲げる体育器具及び放送器具以外の器具の使用料は、類似する器具の使用料の額に準じて算定した額とする。

2 器具の利用に係る単位の1回とは、利用の許可を受けた時間内における利用をいう。

3 その他必要事項については、教育委員会が別に定める。

2 照明使用料

区分

単位

使用料

体育館

半面

1時間

500円

全面

1時間

1,000円

備考 利用時間が1時間に満たない場合又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。

3 冷房・暖房設備使用料

区分

単位

使用料

体育館

1時間

2,000円

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とする。

2 利用時間が1時間を超えた場合は、30分を単位とし、その使用料は、1時間の使用料の2分の1の額とする。

別表第3(第3条、第7条関係)

電気自動車用急速充電器使用料

単位

使用料

充電開始後5分以内

270円

充電開始後5分を超えるもの 1分につき

54円

備考 電気自動車用急速充電器とは、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に充電するための施設であって、電源から充電用の直流電流を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10キロワット以上のものをいう。

湯河原町民体育館条例

平成22年6月21日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)