○湯河原町有害図書類の陳列方法等に係る立入調査に関する規則

平成22年7月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)第3条の規定に基づき湯河原町が処理することとされた神奈川県青少年保護育成条例(昭和30年神奈川県条例第1号。以下「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 条例第11条第4項の規定による公表は、湯河原町教育委員会規則等の公布に関する規則(平成7年湯河原町教育委員会規則第4号)による。

(立入調査に係る職員の指定)

第3条 条例第51条第1項に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局社会教育課に所属する職員のうち、別に指定する者

(証票)

第4条 条例第51条第3項に規定する身分を示す証票は、別記様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

湯河原町有害図書類の陳列方法等に係る立入調査に関する規則

平成22年7月28日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成22年7月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号